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急傾斜地法 急傾斜地崩壊危険区域内の行為の許可

更新日:2023年2月21日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)第3条により指定された区域内において、一定の行為をしようとする者は、法第7条第1項の規定に基づき知事の許可を受けなければならない。

様式・提出方法等

急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書(Wordファイル:33KB)

各土木事務所にて交付しています。
行為地を管轄する土木事務所へ、持参又は郵送にて、申請書2部及び添付書類2部を提出してください。
添付書類は以下のとおりです。

  1. 位置図(縮尺50,000分の1)及び公図
  2. 設計書、設計図及び方法書
  3. その他知事が必要と認める書類

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

無料

標準処理期間

30日
(参考)
 協議先:市町村

受付・処理・交付機関

行為地を管轄する土木事務所

備考

この手続を怠ると罰則の対象となる場合があります。

問合せ先

県内各土木事務所(担当:施設管理係)

  • 前橋土木事務所 電話番号 027-234-4224、Fax番号 027-224-7589
  • 高崎土木事務所 電話番号 027-322-4186、Fax番号 027-322-9067
  • 渋川土木事務所 電話番号 0279-22-4055、Fax番号 0279-23-9280
  • 藤岡土木事務所 電話番号 0274-22-2156、Fax番号 0274-24-3786
  • 富岡土木事務所 電話番号 0274-63-2255、Fax番号 0274-64-3524
  • 安中土木事務所 電話番号 027-382-1350、Fax番号 027-382-2412
  • 中之条土木事務所 電話番号 0279-75-3047、Fax番号 0279-75-4641
  • 沼田土木事務所 電話番号 0278-24-5511、Fax番号 0278-24-9943
  • 伊勢崎土木事務所 電話番号 0270-25-4010、Fax番号 0270-21-1046
  • 太田土木事務所 電話番号 0276-32-2345、Fax番号 0276-31-4975
  • 桐生土木事務所 電話番号 0277-53-0121、Fax番号 0277-52-2904
  • 館林土木事務所 電話番号 0276-72-4355、Fax番号 0276-75-3409