許認可・届出・報告等の概要
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)第3条により指定された区域内において、一定の行為をしようとする者は、法第7条第1項の規定に基づき知事の許可を受けなければならない。
様式・提出方法等
急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書(Wordファイル:33KB)
各土木事務所にて交付しています。
行為地を管轄する土木事務所へ、持参又は郵送にて、申請書2部及び添付書類2部を提出してください。
添付書類は以下のとおりです。
- 位置図(縮尺50,000分の1)及び公図
- 設計書、設計図及び方法書
- その他知事が必要と認める書類
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
手数料
無料
標準処理期間
30日
(参考)
協議先:市町村
受付・処理・交付機関
行為地を管轄する土木事務所
備考
この手続を怠ると罰則の対象となる場合があります。
問合せ先
県内各土木事務所(担当:施設管理係)
- 前橋土木事務所 電話番号 027-234-4224、Fax番号 027-224-7589
- 高崎土木事務所 電話番号 027-322-4186、Fax番号 027-322-9067
- 渋川土木事務所 電話番号 0279-22-4055、Fax番号 0279-23-9280
- 藤岡土木事務所 電話番号 0274-22-2156、Fax番号 0274-24-3786
- 富岡土木事務所 電話番号 0274-63-2255、Fax番号 0274-64-3524
- 安中土木事務所 電話番号 027-382-1350、Fax番号 027-382-2412
- 中之条土木事務所 電話番号 0279-75-3047、Fax番号 0279-75-4641
- 沼田土木事務所 電話番号 0278-24-5511、Fax番号 0278-24-9943
- 伊勢崎土木事務所 電話番号 0270-25-4010、Fax番号 0270-21-1046
- 太田土木事務所 電話番号 0276-32-2345、Fax番号 0276-31-4975
- 桐生土木事務所 電話番号 0277-53-0121、Fax番号 0277-52-2904
- 館林土木事務所 電話番号 0276-72-4355、Fax番号 0276-75-3409