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建設リサイクル法について
更新日:2022年3月28日
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平成14年5月30日より、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)が施行されました。一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事の実施にあたっては、「分別」と「リサイクル」が義務づけられるとともに、「工事の届出」が必要となります。
- 法律の条文、基本方針、政令等は、国土交通省のリサイクルホームページ<外部リンク>をご覧下さい。
対象となる建設工事
特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表の場合に工事の着手する日の7日前までに届出をし、分別解体・再資源化等を実施しなければなりません。
工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金(税込み) 1億円以上 |
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) | 請負代金(税込み) 500万円以上 |
仮設建築物の扱い
工事現場に設けられる事務所、下小屋、材料置き場その他これらに類する仮設建築物の場合は、当該建築物が特定建設資材を用いた建築物等であり、その規模が政令(上記の表「対象となる建設工事一覧」)で定める規模以上のものは対象建設工事となります。ただし、リース等により工事現場から廃棄物として排出されない場合は除きます。