本文
建設リサイクル法について-解体工事業の登録について
更新日:2011年3月1日
印刷ページ表示
解体工事業の登録について
建築物の解体工事業を営む場合には、所定の建設業許可を受けるか、または解体工事業の登録をしなければなりません。この解体工事業登録は、県土整備部建設企画課建設業係において、受け付けております。
登録についての受付・問合せ先
県土整備部建設企画課建設業係
電話 027-226-3520(直通)
本文
建築物の解体工事業を営む場合には、所定の建設業許可を受けるか、または解体工事業の登録をしなければなりません。この解体工事業登録は、県土整備部建設企画課建設業係において、受け付けております。
登録についての受付・問合せ先
県土整備部建設企画課建設業係
電話 027-226-3520(直通)