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建設リサイクル法について-建設リサイクル法に係わる群馬県の指針について
更新日:2011年3月1日
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建設リサイクル法に係わる群馬県の指針について
群馬県では、建設リサイクル法第4条に基づき、同法に係わる指針を策定し、分別解体の実施、再資源化等の目標値等を定めています。
建設リサイクル法に係わる群馬県指針について(PDFファイル:85KB)
【建設リサイクル法 第4条】 都道府県知事は、(国の)基本方針に即し、当該都道府県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を定めるものとする。