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建設リサイクル法に規定する届出のオンライン化について
県土木事務所を受理窓口にする以下の建設リサイクル法に規定する届出をオンラインでも受け付けます。
- 建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出
- 建設リサイクル法第10条第2項の規定による変更の届出
<注意事項>
上記以外の手続はオンライン対応していません。また、上記手続であっても、市役所が受理窓口になっている地区の届出はオンライン対応の対象外です。
※地区ごとの届出の受理窓口については、「建設リサイクル法についてー受理窓口」のページを参照してください。
オンラインによる受付開始日
令和4年3月28日(月曜日)
オンライン届出の方法
電子メール
電子メールによる届出の受付用メールアドレス
電子メールによる届出のフロー図
電子メールによる届出に関するQ&A
Q1:電子メールによる提出が可能となるのはどの手続きですか。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に係る以下の2つの手続きです。
- 第10条第1項に規定する対象建設工事の届出
- 第10条第2項に規定する届出済み事項の変更に関する届出
Q2:届出書を電子メールで送信する場合の方法を教えてください。
以下の方法で送信してください。
(1)電子メールの件名
リサイクル法届出書(○○○【届出者名】、△△△【工事場所】)
※届出者名は発注者又は自主施工者名、工事場所は市町村名を記入してください。
※法第10条第2項に規定する変更の場合は、「届出書」を「変更届出書」に置き換えてください。
(2)添付ファイルの形式
PDFファイル
(3)その他留意事項
一度に受信可能なメール容量は7MBです。ファイル容量が大きい場合はファイルを圧縮するか分割する等して送信してください。分割送信する場合、件名の末尾に(その1)、(その2)等を付けてください。
圧縮する場合、パスワードを設定しないZIPファイルは削除されてしまいますので、パスワードを設定して別途通知いただくか、別の圧縮形式を使用してください。
Q3:電子メールで届出書を提出した場合、届出日はいつになりますか。
電子メールが開庁日の午後5時15分までに提出窓口の受信用メールアドレスに届いた場合、受信日が届出日になります。
開庁日の上記時刻より後、土曜、日曜及び祝日(12月29日から1月3日を含みます。)に届いた場合は、次の開庁日が届出日になります。
※提出窓口の受信用アドレスは、受付用メールアドレス一覧表(PDFファイル:99KB)を参照してください。
Q4:提出窓口の担当者から不足書類の提出や記載事項の不備に関する補正の指示を受けて再送信した場合、届出日の扱いはどうなりますか。
不足書類等があって形式上の要件を満たせていない場合、当初の届出書では法律で規定された「届出を行う」という手続上の義務を履行したことになりませんので、必要な補正を完了した届出書が提出窓口に届いた日になります。届出日の考え方はQ3の回答を参照してください。
Q5:補正の指示を受けて届出書を再送信する場合、指示があった書類だけを送ればよいですか。
件名やメール本文にて、補正の対象となった当初の届出書を特定できるように記載していただければ、補正の指示があった書類だけで差し支えありません。
Q6:届出済みの内容に変更が生じたため、変更届出届を提出する場合にはどのようにすればよいでしょうか。
変更届出書(変更のあった添付資料を含みます。)を送信してください。送信の際には、件名やメール本文にて、届出済みのどの届出書に関する変更なのかを特定できるようにしてください。
Q7:今までどおり窓口に書面で提出することは可能ですか。
可能です。
Q8:届出書の受理後、届出済みシールはどのように渡されるのですか。
届出書を送信したメールアドレスあてに届出済みシール(PDFファイル)を送信します。御自身で印刷して現場に掲示してください。
Q9:届出済みシールはいつ頃送信されますか。
なるべく早く送信するよう努めますが、内容確認など事務処理の都合で、届出日から数日かかる可能性があることを御了承ください。
Q10:電子メールで送信した届出書について、窓口で届出済みシールを発行してもらうことはできますか。
できません。
Q11:届出済みシールを、届出書の送信元メールアドレスとは別のアドレスに送信してもらうことはできますか。
できません。
Q12:届出書の副本に収受印を押印してもらいたい場合、どのようにすればよいですか。
電子メールでの届出では、副本への収受印の押印を想定していません。必要な場合は、今までどおり書面による届出をお願いします。