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構造計算適合判定資格者(建築基準法第4章の3第2節)の登録等については、以下を参照して必要書類を提出してください。
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等により、平成27年6月1日から構造計算適合性判定員は、構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者であって、国土交通大臣の登録を受けた者から選任することとなりました。
群馬県に住所地又は勤務地を有する方で、構造計算適合判定資格者の登録を受けようとする場合は、一般財団法人日本建築防災協会ホームページ<外部リンク>から申請書類ご確認いただき、構造計算適合判定資格者登録申請書を提出(提出先:群馬県庁22階 県土整備部建築課審査指導係)してください。