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病院、診療所、助産所、施術所、歯科技工所、医療法人等の許可・届出について
更新日:2024年1月5日
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富岡保健福祉事務所では、富岡市・甘楽郡内の病院、診療所、助産所、施術所、歯科技工所、医療法人等の許可・届出の受付を行っています。
病院
- 主な手続き
- 開設許可事項一部変更許可申請
- 施設使用許可申請
- 開設届出事項等一部変更届 等
- 提出部数 2部
- 届出については、届出事項に変更が発生した日から10日以内に届出が必要です。
- 手数料(群馬県証紙)を要する手続きがあります。
診療所、助産所
- 主な手続き
- 開設許可申請
- 開設許可事項一部変更許可申請
- 施設使用許可申請
- 開設届
- 開設届出事項等一部変更届
- 休止・廃止届 等
- 提出部数 1部
- 届出については、届出事項に変更が発生した日から10日以内に届出が必要です。
- 手数料(群馬県証紙)を要する手続きがあります。
診療用エックス線装置等
- 主な手続き
- 診療用エックス線装置設置届
- 診療用エックス線装置変更届
- 診療用エックス線装置等廃止届 等
- 提出部数 病院 2部、 診療所 1部
- 設置、届出事項の変更、廃止等した場合には、10日以内に届出が必要です。
また、事前の届出が必要な手続きがあります。 - 手数料 不要
手続き・様式について(県庁医務課作成ページへのリンク)
- 【病院】開設許可事項に係る一部変更許可 医療法第7条第2項
- 診療所開設の許可について(医療法第7条第1項)
- 【診療所】開設許可事項に係る一部変更許可 医療法第7条第2項
- 病院等の施設の使用許可 医療法第27条
- 診療用エックス線装置等の設置届
- 診療用エックス線装置等の変更届
- 医療法関連様式について
施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復)
- 開設、届出事項の変更、廃止等した場合には、10日以内に届出が必要です。
- 提出部数 1部
- 手数料 不要
※詳しくは、次のリンク先ページを確認してください。
手続き・様式について(県庁医務課作成ページへのリンク)
- あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所の開設等手続き
- 柔道整復に係る施術所の開設等手続き
- 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復)の開設届等の際の資格確認の徹底について
- 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について(利用者の皆様へ)
歯科技工所
- 開設、届出事項の変更、廃止等した場合には、10日以内に届出が必要です。
- 提出部数 1部
- 手数料 不要
※詳しくは、次のリンク先ページを確認してください。
手続き・様式について(県庁医務課作成ページへのリンク)
医療法人
- 設立、定款変更、解散等については認可手続きが必要です。
- 決算、役員の変更、登記終了等については届出が必要です。
- 提出部数 認可 3部、 届出 2部
- 手数料 不要
※詳しくは、次のリンク先ページを確認してください。