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施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復)の開設届等の際の資格確認の徹底について
更新日:2023年2月27日
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他人である柔道整復師の免許証を複製した上で、当該柔道整復師になりすまして施術所の開設届を提出し、療養費の受領委任に関する申し出がなされた事例があり、厚生労働省から、施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について、次のとおり、通知がありました。このことに伴い、施術所に関する届出については、今後、以下のとおり資格確認の徹底を図りますので、御協力をお願いします。
厚生労働省通知(平成26年1月7日医政医発0107第1号)(PDFファイル:127KB)
1 開設者(法人の場合を除く。)について
開設者は、運転免許証などの本人確認書類を保健福祉事務所長に提示することにより、開設者本人であることの確認を受けてください。
なお、郵送、代理人又は保健福祉事務所長が認めた方法により、届出を行う場合は、印鑑登録証明書(発行日が届出日前6月以内のものに限る)の原本を提出することにより、開設者本人であることの確認に代えることができます。
2 業務に従事する施術者について
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許証の原本と併せて、運転免許証等により、本人確認を行います。
なお、本人確認書類等の原本提示ができない場合は、開設者が原本と照合したことを証明する書類を提出してください。