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柔道整復施術所について
施術所を開設等する場合は、届出の前に、保健福祉事務所に事前相談いただくようお願いします。
前橋市、高崎市内の施術所は、様式等が異なりますので各市にお問い合わせください。所管する保健福祉事務所及び市の担当課はページ下部で確認ください。
目次
1-1 施術所を開設した場合
1-2 施術所の届出事項を変更した場合
1-3 施術所を休止、廃止、再開する場合
2 提出部数
3 受付・処理・交付機関
4 留意事項(Q&A)
5 資格確認について
6 あはき・柔整広告ガイドライン
7 問合せ先
1-1 施術所を開設した場合
開設後10日以内に以下の書類を提出してください。
1-1-1 届出様式
ワード、PDFのいずれかのファイルを利用してください。
1-1-2 添付書類
主なものです。詳しくは各保健福祉事務所にお問い合わせください。
- 施術所の平面図及び見取図(必要な構造設備が記載されており、かつ主要部の寸法が記載されていること)
- 業務に従事する柔道整復師の柔道整復師免許証の写し
- 業務に従事する柔道整復師の本人確認書類の写し
- 開設者の本人確認に関する書類(提示または提出)
- 定款又は寄附行為(開設者が法人の場合に限る。)
1-2 施術所の届出事項を変更した場合
変更後10日以内に以下の書類を提出してください。
1-2-1 届出様式
ワード、PDFのいずれかのファイルを利用してください。
1-2-2 添付書類
添付書類は変更内容により変わりますので、申請書を一読いただいた上で、保健福祉事務所に確認願います。
1-2-3 届出事項
- 開設者の住所及び氏名(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)【注】
- 施術所の名称
- 業務に従事する施術者の異動
- 届出してある施術者の氏名
- 施術所の構造設備
【注】開設者の変更、施術所の移転の場合は、変更届ではなく廃止届及び開設届を提出してください。
1-3 施術所を休止、廃止、再開する場合
1-3-1 届出様式
ワード、PDFのいずれかのファイルを利用してください。
【注】作成時には、休止、廃止、再開のうち、該当しないものを削除または二重線で消してしてください。
1-3-2 添付書類
各保健福祉事務所にお問い合わせください。
2 提出部数
1部(提出した方の控えとして、追加で1部作成してください。)
3 受付・処理・交付機関
すべて開設場所を所管する保健福祉事務所
4 留意事項(Q&A)
4-1 個人で開設していましたが、今度法人を設立して運営を移行します。手続きは必要ですか。
施設の開設主体が変わるため、個人開設施設の廃止届と法人開設施設の開設届が必要です。
4-2 親が個人で開設していましたが死亡しました。どんな手続きが必要ですか。
開設者が死亡した場合、施設は廃止となります。戸籍法の規定による届出義務者の方におかれましては、廃止届の提出をお願いいたします。また、親族等が施設を承継する場合は、承継者が開設届を提出しなければなりません。
4-3 施設を移転した場合に、どんな手続きが必要ですか。
施設を移転した場合は、旧施設の廃止届及び新施設の開設届が必要です。
5 資格確認について
「施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復)の開設届等の際の資格確認の徹底について」をご参照ください。
6 あはき・柔整広告ガイドライン
施術所の広告は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法等の法律等の規定に基づいて行う必要があります。
上記規定の解釈及び運用については、「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」に定められています。
施術所を開設・運営している事業者におかれましては、広告を行うに当たっては、本ガイドラインを遵守し、適切に実施してください。
- 01 あはき・柔整広告ガイドライン(全文) (PDF:672KB)
- 02 あはき・柔整の広告ガイドラインについて(リーフレット) (PDF:6.87MB)
- 03 あはき・柔整広告ガイドラインの概要(チラシ) (PDF:5.2MB)
参考(厚生労働省ホームページ)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師について<外部リンク>
7 問合せ先
- 各保健福祉事務所又は群馬県健康福祉部医務課医療指導係







