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あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所の開設等手続き
施術所を開設等する場合は、届出の前に、保健福祉事務所に事前相談いただくようお願いします。
前橋市、高崎市内の施術所は、様式等が異なりますので各市にお問い合わせください。所管する保健福祉事務所及び市の担当課はページ下部で確認ください。
目次
1-1 施術所を開設した場合
1-2 施術所の届出事項を変更した場合
1-3 出張専業で業務を開始する場合
1-4 滞在業務を行う場合
1-5 施術所等を休止、廃止、再開する場合
2 提出部数
3 受付・処理・交付機関
4 留意事項(Q&A)
5 資格確認について
6 問合せ先
1-1 施術所を開設した場合
開設後10日以内に以下の書類を提出してください。
1-1-1 届出様式
ワード、PDFのいずれかのファイルを利用してください。
1-1-2 添付書類
主なものです。詳しくは各保健福祉事務所にお問い合わせください。
- 施術所の平面図及び見取図(必要な構造設備が記載されており、かつ主要部の寸法が記載されていること)
- 業務に従事する施術者のあん摩マッサージ指圧師(はり師、きゆう師)の免許証の写し
- 業務に従事する施術者の本人確認書類の写し
- 開設者の本人確認に関する書類(提示または提出)
- 定款又は寄附行為(開設者が法人の場合に限る。)
1-2 施術所の届出事項を変更した場合
変更後10日以内に以下の書類を提出してください。
1-2-1 届出様式
ワード、PDFのいずれかのファイルを利用してください。
1-2-2 添付書類
添付書類は変更内容により変わりますので、申請書を一読いただいた上で、保健福祉事務所に確認願います。
1-2-3 届出事項
- 開設者の住所及び氏名(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)【注】
- 施術所の名称
- 業務に従事する施術者の異動
- 届出してある施術者の氏名
- 施術所の構造設備
【注】開設者の変更、施術所の移転の場合は、変更届ではなく廃止届及び開設届を提出してください。
1-3 出張専業で業務を開始する場合
開始後10日以内に以下の書類を提出してください。
1-3-1 届出様式
ワード、PDFのいずれかのファイルを利用してください。
1-3-2 添付書類
主なものです。詳しくは各保健福祉事務所にお問い合わせください。
- 業務に従事する施術者のあん摩マッサージ指圧師(はり師、きゆう師)の免許証の写し
- 業務に従事する施術者の本人確認書類の写し
- 本人確認に関する書類(提示または提出)
1-4 滞在業務を行う場合
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の4の規定により業務を行う場合の手続きです。
1-4-1 届出様式
ワード、PDFのいずれかのファイルを利用してください。
1-4-2 添付書類
主なものです。詳しくは各保健福祉事務所にお問い合わせください。
- 業務に従事する施術者のあん摩マッサージ指圧師(はり師、きゆう師)の免許証の写し
- 業務に従事する施術者の本人確認書類の写し
- 本人確認に関する書類(提示または提出)
1-5 施術所等を休止、廃止、再開する場合
1-5-1 届出様式
開設形態に応じ、ワード、PDFのいずれかのファイルを利用してください。
- 施術所休止(廃止、再開)届(別記様式第4号) (Word:20KB)
- 施術所休止(廃止、再開)届(別記様式第4号) (PDF:54KB)
- 出張専業業務休止(廃止、再開)届(別記様式第6号) (Word:15KB)
- 出張専業業務休止(廃止、再開)届(別記様式第6号) (PDF:52KB)
【注】作成時には、休止、廃止、再開のうち、該当しないものを削除または二重線で消してしてください。
1-5-2 添付書類
各保健福祉事務所にお問い合わせください。
2 提出部数
1部(提出した方の控えとして、追加で1部作成してください。)
3 受付・処理・交付機関
すべて開設場所を所管する保健福祉事務所
4 留意事項(Q&A)
4-1 個人で開設していましたが、今度法人を設立して運営を移行します。手続きは必要ですか。
施設の開設主体が変わるため、個人開設施設の廃止届と法人開設施設の開設届が必要です。
4-2 親が個人で開設していましたが死亡しました。どんな手続きが必要ですか。
開設者が死亡した場合、施設は廃止となります。戸籍法の規定による届出義務者の方におかれましては、廃止届の提出をお願いいたします。また、親族等が施設を承継する場合は、承継者が開設届を提出しなければなりません。
4-3 施設を移転した場合に、どんな手続きが必要ですか。
施設を移転した場合は、旧施設の廃止届及び新施設の開設届が必要です。
5 資格確認について
「施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復)の開設届等の際の資格確認の徹底について」をご参照ください。
6 問合せ先
- 各保健福祉事務所又は群馬県健康福祉部医務課医療指導係