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医療法人設立認可申請の手引き
このページは、医療法人の設立認可申請について説明しています。医療機関を医療法人で運営したいとお考えの方は、このページをご覧ください。設立に当たりましては、事前に群馬県庁医務課まで御相談願います。
目次
1 医療法人設立の流れ
2 事前協議
3 医療法人設立認可申請書及び添付書類
3-1 申請書等様式、作成例など
3-2 書類作成基準日
3-3 申請書作成に当たっての留意事項
4 設立認可後に必要な手続きの例
5 本手続きに関するその他の内容
1 医療法人設立の流れ
医療法人の設立の主な流れは以下のとおりです。受付期間に記載がある日程については、いずれも土曜日・日曜日・祝日を除きます。また、1日又は15日が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌営業日となります。
順序 | 事項 | 内容 | 第1回受付期間 | 第2回受付期間 | 第3回受付期間 |
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1 |
医療法人設立の準備 |
法人の設立に必要な書類等を確認し、設立の準備をします。 | |||
2 | 事前協議 |
右記の受付期間内に事前協議を行ってください。事前協議の詳細は、こちらをご覧ください。 |
3月1日~15日 |
7月1日~15日 |
11月1日~15日 |
3 |
設立総会の開催(議事録の作成) |
設立者全員が出席の上、設立総会を開催し、議事録を作成をします。 |
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4 |
医療法人設立認可申請書及び添付書類の作成 |
医療法人設立認可申請書及び添付書類を作成してください。作成する書類の詳細は、こちらをご覧ください。 |
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5 |
仮申請 |
【注】上記2の事前協議受付期間内に事前協議が終了していない場合は受付できません。 |
4月1日~15日 | 8月1日~15日 | 12月1日~15日 |
6 |
本申請(設立認可申請書の提出) |
【注】上記5の仮申請受付期間内に仮申請書が提出されていない場合は受付できません。 |
5月1日~15日 |
9月1日~15日 |
1月4日~15日 |
7 |
審査 |
担当課が申請書の内容を審査します。 | |||
8 |
群馬県医療審議会に諮問、答申 |
群馬県医療審議会に諮問し、答申を得ます。 |
6月または7月 |
10月または11月 |
2月または3月 |
9 |
設立認可(認可書の交付) |
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10-1 |
医療法人設立登記(前橋地方法務局) |
認可書受領後、2週間以内に登記してください。 |
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10-2 |
設立登記完了届の提出 |
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11-1 |
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11-2 |
使用許可申請、許可(無床診療所は除く) |
申請先は11-1と同様 |
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12 |
法人開設の病院(診療所)の開設後届の提出 |
提出先は11-1と同様 |
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13 |
個人開設の病院(診療所)の廃止届の提出 |
申請先は11-1と同様 |
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2 事前協議
2-1 受付期間
3月1日~15日、7月1日~15日又は11月1日~15日(土曜日・日曜日・祝日を除く)
2-2 必要書類
- 事前協議書 (Excel:27KB) 事前協議書 (PDF:322KB)
- 現在開設する診療所に係る前年の確定申告書の写しもしくはそれに相当する資料(様式例なし)
2-3 協議方法
- 受付期間内に、申請フォーム(【医務課医療指導係】定款変更等の事前審査申請について)<外部リンク>から2-2必要書類をご提出ください。必要に応じて、オンライン又は対面で事前協議を行いますので、申請フォームの伝達事項欄に事前協議の希望日時(複数の候補をいただけると幸いです。)を記載してください。
- 事前協議書等を確認し、事前協議の要否や日時等、担当から連絡します。
3 医療法人設立認可申請書及び添付書類
行政手続における押印見直しに伴い、令和3年(2021年)6月から、別記様式の押印を省略することができます。ただし、添付書類のうち、「印」と書いてあるものについては、押印の省略ができません。
3-1 申請書等様式、作成例など【注1】
【注1】下記書類は運営形態によっては不要となる書類を含んでいます。また、確認の必要がある場合、下記書類以外にも、追加で必要となる書類があります。
項番 | 名称 | 留意事項 |
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1 | 医療法人設立認可申請書 | |
2 | 定款または寄附行為【注2】 | 【注2】社団は「定款」、財団は「寄附行為」。社団の場合には、基金制度の採用の有無で参考にする定款を選んでください。 |
3 | 設立当初法人が所有する財産に関する以下の書類 (設立当初の財産目録、財産目録の明細書、設立時の負債内訳書の様式例)(Excel:38KB)
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【注3】開業実績が無いなどの場合、採算性を証明する基礎調査結果を添付。 |
4 | 重要な財産の権利の所属についての公的機関、金融機関等の証明書類等
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【注4】拠出(寄附)財産の資産額を証明する書類の例。
【注5】「負債残高証明及び債務引継承認願」又は「買掛金引継承認願」に金融機関等が証明及び承認したもの。 【注6】融資証明書または金銭消費貸借契約書等融資が確実に行われることを証する書類 |
5 |
基金に関する書類(募集事項等の通知、引受申込書、割当ての決定、拠出契約書) (Word:30KB)
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基金の募集事項等の通知、基金の引受申込及び基金の割当ての決定は、基金拠出者が1名の場合不要です。 |
6 | 役員に関する書類 | 設立者・役員の氏名及び住所の記載は、印鑑登録証明書の記載と一致させてください。 |
7 | 設立趣意書 (Word:18KB) 設立趣意書作成例 (PDF:47KB) |
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8 | 設立総会議事録の写し (Word:25KB) | |
9 | 開設しようとする医療施設の概要 (Excel:16KB) 開設しようとする医療施設の概要作成例 (PDF:208KB) |
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9の1 |
医療従事者関係
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9の2 |
敷地・建物関係
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【注7】設立代表者(理事長)本人等から賃借する場合。合理的と考えられる算定方法の例は以下のとおりです。詳細はお問い合わせください。
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9の3 |
その他の重要な資産関係
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【注4(再掲)】拠出(寄附)財産の資産額を証明する書類の例。
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10 |
附帯業務で行おうとする施設の概要(添付書類は医療機関に準ずる) |
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11 | 設立後2年間の事業計画 (Word:22KB) | |
12 |
設立後2年間の予算書類(以下の4種類) (Excel:84KB)
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13 | 原本証明書(例)(Word:16KB) | 残高証明書等の証明書関係は、正本は原本添付・副本は原本の写しの提出となるため、正本と副本で原本証明書の内容は通常異なります。正本、副本それぞれ分けて作成してください。 |
3-2 書類作成基準日
各書類の作成基準日は、以下をご確認ください。
令和6年度書類作成基準日等一覧表(PDF:281KB)
3-3 申請書作成に当たっての留意事項
- 用紙はA4版を用い、縦長左綴とすること。なお、A4版より大きい書類はA4版折り込みとすること。
- 使用文字は、原則として当用漢字とすること。
- 書類は最少4部作成すること。
- 主たる事務所を管轄する保健福祉事務所(または保健所)へ正本1部副本2部の計3部を提出し、1部は法人の控用となります(法人の控用は、電子データでも問題ありません)。
- なお、保健福祉事務所へ提出したうちの2部(正本、副本)は県医務課へ提出され、うち副本1部は設立認可証を添付して法人あて交付されます。(設立認可証は登記の際必要となる。)
- 捺印、捨印及び割印はすべて個人の実印を使用すること。
- 提出する3部のうち、正本には、証明書類等は原本を添付すること。原本を添付できない書類については、写しを添付すること。(設立代表者による原本証明が必要)
- 次の証明書等については、正本には必ず原本を添付すること。なお、副本に添付する証明書については、原本の写しでよいこと。(要原本証明)
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- 土地、建物の登記事項証明書
- 預金残高証明書
- 負債残高証明書
- 債務引継承認書
- 買掛金引継承認書
- 融資証明書
- 印鑑証明書
- 公課証明
4 設立認可後に必要な手続きの例
医療法人を設立した後、他にも次の手続が必要となる場合があります。詳細は、各所管庁にお問い合わせください。
- 病院、診療所等の開設許可申請、使用許可申請など《各所管保健福祉事務所・保健所》
- 保険医療機関指定申請《関東信越厚生局群馬事務所》
- 公費負担医療機関指定申請《県庁各所管課室》
- 介護老人保健施設《県庁介護高齢課》
- 附帯業務に係る各種申請《各所管箇所へ》
5 本手続きに関するその他の内容
事項 | 内容 |
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5-1 許認可・届出・報告等の概要 | 医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。(医療法第44条第1項) |
5-2 受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ) |
5-3 手数料 | 無料 |
5-4 標準処理期間 |
120日(参考)経由期間:4日、協議期間:30日(協議先:医療審議会) |
5-5 受付・処理・交付機関 |
各保健福祉事務所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。 |