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医療法人設立認可申請の手引き

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

このページは、医療法人の設立認可申請について説明しています。医療機関を医療法人で運営したいとお考えの方は、このページをご覧ください。設立に当たりましては、事前に群馬県庁医務課まで御相談願います。

目次

1 医療法人設立の流れ
2 事前協議
3 医療法人設立認可申請書及び添付書類
3-1 申請書等様式、作成例など
3-2 書類作成基準日
3-3 申請書作成に当たっての留意事項
4 設立認可後に必要な手続きの例
5 本手続きに関するその他の内容

1 医療法人設立の流れ

医療法人の設立の主な流れは以下のとおりです。受付期間に記載がある日程については、いずれも土曜日・日曜日・祝日を除きます。また、1日又は15日が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌営業日となります。

設立の流れ
順序 事項 内容 第1回受付期間 第2回受付期間 第3回受付期間
1

医療法人設立の準備

法人の設立に必要な書類等を確認し、設立の準備をします。      
2 事前協議

右記の受付期間内に事前協議を行ってください。事前協議の詳細は、こちらをご覧ください。

3月1日~15日

7月1日~15日

11月1日~15日

3

設立総会の開催(議事録の作成)

設立者全員が出席の上、設立総会を開催し、議事録を作成をします。

 

 

 

4

医療法人設立認可申請書及び添付書類の作成

医療法人設立認可申請書及び添付書類を作成してください。作成する書類の詳細は、こちらをご覧ください。

 

 

 

5

仮申請

  • 上記4で作成していただいた書類一式(押印前のもの)を右記の受付期間内に提出してください。
    • 提出先:〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 群馬県健康福祉部医務課医療指導係宛て
    • 提出書類:押印前の必要書類全ての写しを1部
    • 提出方法持参又は郵送
  • その他:11-1の医療機関の開設許可手続の準備もはじめてください。

【注】上記2の事前協議受付期間内に事前協議が終了していない場合は受付できません。

4月1日~15日 8月1日~15日 12月1日~15日
6

本申請(設立認可申請書の提出)

  • 審査担当から本申請の指示を受けた後に、右記期間内に押印後の申請書を提出してください。

【注】上記5の仮申請受付期間内に仮申請書が提出されていない場合は受付できません。

5月1日~15日

9月1日~15日

1月4日~15日

7

審査

担当課が申請書の内容を審査します。      
8

群馬県医療審議会に諮問、答申

群馬県医療審議会に諮問し、答申を得ます。

6月または7月

10月または11月

2月または3月

9

設立認可(認可書の交付)

  • 認可書を申請書を提出した保健福祉事務所又は保健所で交付します。
  • 設立登記手続(10-1)と同時に、開設許可手続(11)以降を並行して進めてください。

 

 

 

10-1

医療法人設立登記(前橋地方法務局)

認可書受領後、2週間以内に登記してください。

 

 

 

10-2

設立登記完了届の提出

  • 設立登記完了後、医療法人の登記終了届を届け出てください。
    • 申請先:主たる事務所を所管する保健福祉事務所。ただし、主たる事務所が前橋市または高崎市にある場合は各市保健所。

 

 

 

11-1

病院(診療所)等の開設許可申請、許可

  • 登記と並行し、診療所等の開設手続きを進めてください。
    • 申請先:開設する医療機関が所在する地域を所管する保健福祉事務所。ただし、主たる事務所が前橋市または高崎市にある場合は各市保健所
  • 申請内容等に不明な点がある場合には、上記保健福祉事務所又は保健所に相談して下さい。
  • 病院を開設する場合には、県庁医務課とも相談いただきます。
  • 介護老人保健施設を開設する場合は、介護高齢課へ相談いただきます。

 

 

 

11-2

使用許可申請、許可(無床診療所は除く)

申請先は11-1と同様

 

 

 

12

法人開設の病院(診療所)の開設後届の提出

提出先は11-1と同様

 

 

 

13

個人開設の病院(診療所)の廃止届の提出

申請先は11-1と同様

 

 

 

2 事前協議

2-1 受付期間

3月1日~15日、7月1日~15日又は11月1日~15日(土曜日・日曜日・祝日を除く)

2-2 必要書類

  1. 事前協議書 (Excel:27KB) 事前協議書 (PDF:322KB)
  2. 現在開設する診療所に係る前年の確定申告書の写しもしくはそれに相当する資料(様式例なし)

2-3 協議方法

  • 受付期間内に、申請フォーム(【医務課医療指導係】定款変更等の事前審査申請について)<外部リンク>から2-2必要書類をご提出ください。必要に応じて、オンライン又は対面で事前協議を行いますので、申請フォームの伝達事項欄に事前協議の希望日時(複数の候補をいただけると幸いです。)を記載してください。
  • 事前協議書等を確認し、事前協議の要否や日時等、担当から連絡します。

3 医療法人設立認可申請書及び添付書類

行政手続における押印見直しに伴い、令和3年(2021年)6月から、別記様式の押印を省略することができます。ただし、添付書類のうち、「印」と書いてあるものについては、押印の省略ができません。

3-1 申請書等様式、作成例など【注1】

【注1】下記書類は運営形態によっては不要となる書類を含んでいます。また、確認の必要がある場合、下記書類以外にも、追加で必要となる書類があります。

申請書等様式
項番 名称 留意事項
1 医療法人設立認可申請書  
2 定款または寄附行為​【注2】 【注2】社団は「定款」、財団は「寄附行為」。社団の場合には、基金制度の採用の有無で参考にする定款を選んでください。
3 設立当初法人が所有する財産に関する以下の書類
​ (設立当初の財産目録、財産目録の明細書、設立時の負債内訳書の様式例)(Excel:38KB)
  • 設立当初の財産目録
  • 財産目録の明細書
  • 設立時の負債内訳書
  • 前年度の確定申告書の写し【注3】
  • 負債の償還計画書

【注3】開業実績が無いなどの場合、採算性を証明する基礎調査結果を添付。

4 重要な財産の権利の所属についての公的機関、金融機関等の証明書類等​

【注4】拠出(寄附)財産の資産額を証明する書類の例。

  • 不動産:信託銀行又は不動産鑑定士の評価証明書又はこれと同一と認められる書類
  • 動産:減価償却費計算書(基準日現在の帳簿価格が明示されたもの)、税理士等の証明書(金銭以外の財産を基金で拠出する場合に限る。また、その価額の総額が500万円以下の場合は不要。)
  • 現金・預金:残高証明書
  • 医業未収金:診療報酬振込通知書(請求書)の写し

【注5】「負債残高証明及び債務引継承認願」又は「買掛金引継承認願」に金融機関等が証明及び承認したもの。

注6】融資証明書または金銭消費貸借契約書等融資が確実に行われることを証する書類​

5

基金に関する書類(募集事項等の通知、引受申込書、割当ての決定、拠出契約書) (Word:30KB)

  • 基金の募集事項等の通知(基金拠出者が複数の場合のみ提出)
  • 基金の引受申込(基金拠出者が複数の場合のみ提出)
  • 基金の割当ての決定(基金拠出者が複数の場合のみ提出)
  • 基金拠出契約書

基金の募集事項等の通知、基金の引受申込及び基金の割当ての決定は、基金拠出者が1名の場合不要です。

6 役員に関する書類​ 設立者・役員の氏名及び住所の記載は、印鑑登録証明書の記載と一致させてください。
7 設立趣意書 (Word:18KB)
設立趣意書作成例 (PDF:47KB)
 
8 設立総会議事録の写し (Word:25KB)  
9 開設しようとする医療施設の概要 (Excel:16KB)
開設しようとする医療施設の概要作成例 (PDF:208KB)
 
9の1

医療従事者関係

 
9の2 

敷地・建物関係

  • 位置図(周辺地図)
  • 敷地平面図 (建物の位置が明示されたもの)
  • 公図の写し
  • 建物平面図 (構造、用途及び各室の面積が明示されたもの)
  • 不動産全部事項証明書(登記簿謄本)
  • 不動産賃貸借契約書の写し (貸借の場合)
  • 賃貸借契約書の読替覚書(例) (Word:19KB)
  • 賃借料の算出根拠説明書【注7】

【注7】設立代表者(理事長)本人等から賃借する場合。合理的と考えられる算定方法の例は以下のとおりです。詳細はお問い合わせください。

  1. 固定資産税課税評価標準等から算定(評価額等を証明できる書類を添付)
    • 土地のみの場合
      • 相続税評価額×8%÷12=月額賃借料
    • 土地及び建物(建物のみを含む)を賃借する場合
      • (当該年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%+当該年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%)÷12=月額賃借料
  2. 不動産鑑定士の評価による方法
9の3

その他の重要な資産関係

【注4(再掲)】拠出(寄附)財産の資産額を証明する書類の例。

  • 不動産:信託銀行又は不動産鑑定士の評価証明書又はこれと同一と認められる書類
  • 動産:減価償却費計算書(基準日現在の帳簿価格が明示されたもの)、税理士等の証明書(金銭以外の財産を基金で拠出する場合に限る。また、その価額の総額が500万円以下の場合は不要。)
  • 現金・預金:残高証明書
  • 医業未収金:診療報酬振込通知書(請求書)の写し
10

附帯業務で行おうとする施設の概要(添付書類は医療機関に準ずる)

 
11 設立後2年間の事業計画 (Word:22KB)  
12

設立後2年間の予算書類(以下の4種類) (Excel:84KB)

  • 予算書
  • 予算明細書
  • 職員給与費内訳書
  • 役員報酬内訳書
 
13 原本証明書(例)(Word:16KB) 残高証明書等の証明書関係は、正本は原本添付・副本は原本の写しの提出となるため、正本と副本で原本証明書の内容は通常異なります。正本、副本それぞれ分けて作成してください。

3-2 書類作成基準日

各書類の作成基準日は、以下をご確認ください。
令和6年度書類作成基準日等一覧表(PDF:281KB)

3-3 申請書作成に当たっての留意事項

  • 用紙はA4版を用い、縦長左綴とすること。なお、A4版より大きい書類はA4版折り込みとすること。
  • 使用文字は、原則として当用漢字とすること。
  • 書類は最少4部作成すること。
    • 主たる事務所を管轄する保健福祉事務所(または保健所)へ正本1部副本2部の計3部を提出し、1部は法人の控用となります(法人の控用は、電子データでも問題ありません)。
    • なお、保健福祉事務所へ提出したうちの2部(正本、副本)は県医務課へ提出され、うち副本1部は設立認可証を添付して法人あて交付されます。(設立認可証は登記の際必要となる。)
  • 捺印、捨印及び割印はすべて個人の実印を使用すること。
  • 提出する3部のうち、正本には、証明書類等は原本を添付すること。原本を添付できない書類については、写しを添付すること。(設立代表者による原本証明が必要)
  • 次の証明書等については、正本には必ず原本を添付すること。なお、​副本に添付する証明書については、原本の写しでよいこと。(要原本証明)
    • 土地、建物の登記事項証明書
    • 預金残高証明書
    • 負債残高証明書
    • 債務引継承認書
    • 買掛金引継承認書
    • 融資証明書
    • 印鑑証明書
    • 公課証明

4 設立認可後に必要な手続きの例

医療法人を設立した後、他にも次の手続が必要となる場合があります。詳細は、各所管庁にお問い合わせください。

  • 病院、診療所等の開設許可申請、使用許可申請など《各所管保健福祉事務所・保健所》
  • 保険医療機関指定申請《関東信越厚生局群馬事務所》
  • 公費負担医療機関指定申請《県庁各所管課室》
  • 介護老人保健施設《県庁介護高齢課》
  • 附帯業務に係る各種申請《各所管箇所へ》

5 本手続きに関するその他の内容

その他概要
事項 内容
5-1 許認可・届出・報告等の概要 医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。(医療法第44条第1項)
5-2 受付時間 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
5-3 手数料 無料
5-4 標準処理期間

120日(参考)経由期間:4日、協議期間:30日(協議先:医療審議会)

5-5 受付・処理・交付機関
  • 受付機関:開設場所を管轄する保健福祉事務所。中核市は中核市保健所
  • 処理機関:健康福祉部医務課
  • 交付機関:開設場所を管轄する保健福祉事務所。中核市は中核市保健所

各保健福祉事務所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。
前橋市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>
高崎市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>