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医療法人の登記終了届
更新日:2022年6月15日
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医療法人は、医療法施行令の規定に基づき、登記を行った際には、遅滞なく知事に届け出なければなりません。
目次
1 登記終了届が必要な事項
2 提出書類
3 提出部数
4 提出先
5 その他
1 登記終了届が必要な事項
頻度 | 備考 | 項番 | 事項 |
---|---|---|---|
定期的に必要 | 毎年 | ア | 医療法人の資産の総額の変更登記をした場合 |
2年以内に1度 | イ | 医療法人の理事長が重任(再任)された場合【注1】 | |
変更の都度必要 | ウ | 医療法人を設立した場合 | |
エ | 理事長が交代した場合 | ||
オ | 理事長の氏名、住所が変更になった場合 | ||
カ | 医療法人が合併(吸収・新設)した場合 | ||
キ | 医療法人が分割(吸収・新設)した場合 | ||
ク | 医療法人が解散した場合 | ||
ケ | 清算人が就任(変更)した場合 | ||
コ | 医療法人の解散後、清算結了した場合 | ||
カ | その他、登記事項変更の登記をした場合(例:定款変更の場合) |
【注1】医療法人の役員は最長2年までと定められているため、最低2年に1回は理事長の再任が必要となります。
2 提出書類
- 上記「1 登記終了届が必要な事項」の各事項ごとに必要な提出書類は以下の表をご確認ください。
- 行政手続における押印見直しに伴い、令和3年(2021年)6月から、届出に係る別記様式の押印を省略することができます。ただし、添付書類(例:原本証明、様式例に「印」と書いてあるもの等)については押印の省略ができません。
番号 | 書類 | イ | エ | ケ | イ、エ、ケ以外の場合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 要 | 要 | 要 | 要 | |
2 |
登記事項証明書 |
要 | 要 | 要 | 要 |
3 |
理事長を定款等に基づき選出したことが確認できる書類(理事会議事録の写し、理事の互選書等。理事長による原本証明をしてください)【注2】 |
要 | 要 | ||
4-1 | 理事長の履歴書【注3】 | 要 | |||
4-2 | 理事長の印鑑登録証明書【注3】 | 要 | |||
4-3 |
理事長の医師又は歯科医師免許の写し |
要 | |||
5-1 | 清算人を定款等に基づき選出したことが確認できる書類(理事会議事録の写し、理事の互選書等。理事長による原本証明をしてください)【注2】 | 要 | |||
5-2 | 清算人の履歴書 | 要 | |||
5-3 | 清算人の就任承諾書 | 要 |
【注2】平成28年9月1日施行の改正医療法において、社員総会・評議員会・理事会議事録について記載事項が示されました。概略についてはこちら(議事録の記載事項について)(PDFファイル:48KB)をご覧ください。
3 提出部数
- 正本1部、副本1部の計2部です。
- 副本に添付する書面(医療法人登記終了届(別記様式第36号)以外)については、正本のコピーでも問題ありません。
また、この場合は原本証明は不要です。 - この手続きで、お手元の控えに収受日付印を希望される場合は、県への提出書類に加えて、以下の書類を窓口に提出してください。
- 複写により作成した控え(「控え」と明記してください)
- 返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください)(控えの郵送を希望する場合に限る)
4 提出先
- 前橋市に主たる事務所を有する場合:前橋市保健所
- 高崎市に主たる事務所を有する場合:高崎市保健所
- その他の地域:法人の主たる事務所の所在地を所管する保健福祉事務所
5 その他
・登記事項が複数あった場合、まとめて1つの登記終了届で提出してください。