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【病院】開設許可事項に係る一部変更許可(医療法第7条第2項)
更新日:2024年6月21日
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1 許認可・届出・報告等の概要
病院を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 様式
開設許可事項に係る一部変更許可申請書(Wordファイル:37KB)
開設許可事項に係る一部変更許可申請書(PDFファイル:270KB)
- 各保健福祉事務所又は健康福祉部医務課にて交付しています。中核市(前橋市、高崎市)は中核市保健所でも交付しています。
- 変更内容や図面等の事前確認については、「【医務課医療指導係】定款変更等の事前審査申請について<外部リンク>」で申請してください。
3 提出方法等
3-1 書面による提出方法
【提出先】開設場所を所管する保健福祉事務所へ、中核市は中核市保健所へ持参してください。
【提出部数】申請書2部及び添付書類2部
【受付時間】午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
3-2 オンラインによる提出方法
「【病院】開設許可事項一部変更許可申請(様式第7号)フォーム<外部リンク>」から申請してください。
なお、病院の総病床数の変更または病床種別ごとの病床数の変更はオンライン申請できないので、ご留意ください。
4 手数料
無料
5 標準処理期間・経由機関
標準処理期間:18日(参考)
経由期間:4日
6 受付機関・処理機関・交付機関
受付機関:開設場所を所管する保健福祉事務所。中核市は中核市保健所
処理機関:健康福祉部医務課
交付機関:開設場所を所管する保健福祉事務所。中核市は中核市保健所
7 問合せ先
- 群馬県健康福祉部医務課医療指導係又は各保健福祉事務所