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診療用エックス線装置等の変更届

更新日:2023年8月24日 印刷ページ表示

1 許認可・届出・報告等の概要

病院又は診療所の管理者は、設置している診療用エックス線装置の型式や台数等を変更したときは、都道府県知事(中核市にある診療所は中核市長)に届け出なければならない。
(医療法第15条第3項)

2 様式及び添付書類

2-1 様式

診療用エックス線装置変更届(Wordファイル:22KB)
診療用エックス線装置変更届(PDFファイル:121KB)

別紙1~8(Wordファイル:124KB)

 各保健福祉事務所又は健康福祉部医務課にて交付しています。中核市(前橋市、高崎市)は中核市保健所でも交付しています。

2-2 添付書類

  1. 変更前後の診療用放射線装置等に係る図(装置等のほか、使用室、隣接室、上下階の室等を明示した平面図及び側面図)
  2. 施設の防護に関する検査・測定結果(責任者の所属、職及び氏名を記したものに限る。)又は遮蔽計算書
  3. 管理区域を明示した放射線診療関係施設の平面図
  4. 変更する装置等の概要(設置届に係る様式中の表)及び医療機関における装置等一覧(別紙1から別紙8まで)

3 受付

3-1 書面による提出方法

【提出先】開設場所を所管する保健福祉事務所へ、中核市は中核市保健所へ持参してください。
【提出部数】

  • 病院の場合、申請書2部及び添付書類2部
  • 診療所の場合、申請書1部及び添付書類1部

【受付時間】午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

3-2 オンラインによる提出方法

病院については、電子申請することができます。
【病院】診療用エックス線装置等の変更届(様式第28号)フォーム<外部リンク>」から申請してください。

4 手数料

なし

5 問合せ先

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