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医療法人「役員証明願」関係様式について

更新日:2023年8月17日 印刷ページ表示

1 手続の説明

 医療法人が利益相反取引を行う場合、理事会決議が必要となります。また、取引(契約)によっては、行政機関等から、当該取引を決議した理事会の議事録署名(記名・押印)人が、所管庁に届出された役員であることの証明を求められる場合があります。その際は、以下のとおり手続きをしてください。

2 手続の流れ・提出部数

 群馬県庁健康福祉部医務課へ、以下の書類を持参又は郵送してください。(〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 医務課医療指導係宛て)

提出書類・部数
提出書類 提出部数 備考
役員証明願
(以下の様式例ファイル参照。2ページ目に作成例があります。)​
2部 押印不要です。
利益相反取引を承認した理事会議事録 1部 写しを提出する場合、理事長名による原本証明(要押印)をしてください。
返信用封筒 1通 郵送により交付を希望する場合のみ必要です。

【注】役員変更届が未届の場合等、県で現在の役員が確認できない場合には証明ができません。事前に手続きの状況を確認し、届出がなされていない場合は至急手続きをしてください。医療法人の役員変更手続きはこちらのページでご確認ください。

3 手数料

1件につき400円(群馬県収入証紙)
【注】収入「印紙」ではありません

4 関係法令

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(抄)

(競業及び利益相反取引の制限)
第八十四条 理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
三 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

【注】当該条文は、医療法人の理事について準用される。「社員総会」は「理事会」と読み替えるものとする。(医療法第46条の6の4)

医療法(昭和23年7月30日号外法律第205号)(抄)

〔一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用〕
第四十六条の六の四 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条、第八十条、第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。この場合において、当該理事について準用する同法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第八十八条第一項中「著しい」とあるのは「回復することができない」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事について準用する同法第八十三条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第八十八条の見出し及び同条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項及び同法第八十九条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。