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診療用エックス線装置の設置届
更新日:2023年8月24日
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【注】以下の内容は、群馬県が管轄地域の手続きを記載しています。中核市(前橋市、高崎市)にある診療所については、各市にお問い合わせください。
1 許認可・届出・報告等の概要
病院又は診療所の管理者は診療の用に供するエックス線装置を備えたときは、都道府県知事(中核市にある診療所は中核市長)に届け出なければならない。
(医療法第15条第3項)
2 様式及び添付書類
2-1 様式
2-2 添付書類
- エックス線診療室図(エックス線装置のほか、隣接室及び上下階の室を明示した平面図及び側面図)
- 施設の防護に関する検査・測定結果(責任者の所属、職氏名を記したものに限る。)又は遮へい計算書
- 管理区域を明示したエックス線診療関係施設の平面図
3 受付
3-1 書面による提出方法
【提出先】開設場所を所管する保健福祉事務所へ、中核市は中核市保健所へ持参してください。
【提出部数】
- 病院の場合、申請書2部及び添付書類2部
- 診療所の場合、申請書1部及び添付書類1部
【受付時間】午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
3-2 オンラインによる提出方法
病院については、電子申請することができます。
「【病院】診療用エックス線装置の設置届(様式第21号)<外部リンク>」から申請してください。
4 手数料
なし
5 問合せ先
- 群馬県健康福祉部医務課医療指導係又は各保健福祉事務所