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医療法人が運営する病院・診療所に係る経営情報等の報告

更新日:2024年12月3日 印刷ページ表示
  • 医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。
  • これに伴い、医療法第69条の2第2項の規定により、​令和5年8月以降に決算期を迎える法人から毎年、会計年度終了後、事業報告書に加えて、病院・診療所ごとの経営情報を知事へ報告することが義務化されました。
    厚生労働省ホームページ「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」<外部リンク>

目次

1 報告の概要について
1-1 報告対象
1-2 報告事項及び様式
1-3 報告期限
1-4 医療法人整理番号について
1-5 その他留意事項
2 報告方法
2-1 書面による報告方法
2-2 G-MISによるオンラインでの報告方法
3 通知等
4 問い合わせ先

1 報告の概要について

1-1 報告対象

令和5年8月以降に決算期を迎える全ての医療法人【注1】

注1
 ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。

1-2 報告事項及び様式

病院及び診療所の収益・費用に関する事項、人員に関する事項等について、次の様式により報告してください。

報告様式
事項 様式名 備考
共通 別記様式第35号の2 医療法人の経営情報等報告書(別記様式第35号の2) (Word:18KB) G-MISによるオンラインでの報告の場合には添付不要です。
病院に係る報告事項 様式1 経営状況等に関する情報(病院)【注2】 厚生労働省ホームページ「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」<外部リンク>のページ下部「2 様式」から、最新の様式をダウンロードしてください。
診療所に係る報告事項 様式2 経営状況等に関する情報(診療所)【注2】
上記1の【注1】に該当し、報告対象外の医療法人である旨 様式3 「報告対象外法人」報告書​

注2
​ 経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度については、様式1、様式2に代えて一部項目を省略した様式(様式1-2又は様式2-2)により報告することができます。

1-3 報告期限

医療法人の会計年度終了後3月以内【注3】

注3
 ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内に報告してください。

1-4 医療法人整理番号について

報告書に記載する医療法人整理番号は、「医療法人整理番号について(群馬県)」をご確認ください。

1-5 その他注意事項

2 報告方法について

書面による提出のほか、医療機関等情報支援システム(G-MIS【ジーミス】)によってオンラインでの提出が可能です。

2-1 書面による報告方法

  • 提出部数:2部(正本1部、副本1部)
  • 提出先:法人の主たる事務所を所管する保健福祉事務所(注:前橋市及び高崎市に主たる事務所がある法人については各市保健所に提出してください)
  • この手続きで、お手元の控えに収受日付印を希望される場合は、県への提出書類に加えて、以下の書類を窓口に提出してください。
    1. 複写により作成した控え(「控え」と明記してください)
    2. 返信用封筒(宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください)(控えの郵送を希望する場合に限る)

2-2 G-MISによるオンラインでの報告方法


【重要】(令和6年12月3日記載)


3 通知等

4 問合せ先

 本制度や様式の作成方法などのお問合せは、厚生労働省が設置する以下のコールセンターまで、電話又はお問合せフォームにて御連絡ください。

 厚生労働省「医療法人経営情報報告相談窓口」
 0570-783-867(平日午前9時から午後5時まで)
​ お問い合わせフォーム<外部リンク>