本文
診療所開設の許可(医療法第7条第1項)
更新日:2024年1月24日
印刷ページ表示
許認可・届出・報告等の概要
医師又は歯科医師でないものが診療所を開設しようとするときは、都道府県知事(中核市にある診療所は中核市長)の許可を受けなければならない。
様式・提出方法等
注:以下、群馬県の管轄区域の手続きを説明しています。中核市(前橋市、高崎市)の手続きは、各市にお問い合わせください。
様式は各保健福祉事務所でも交付しています。
開設場所を管轄する保健福祉事務所へ、持参にて、申請書1部及び添付書類1部を提出してください。
主な添付書類は以下のとおりです。
- 敷地周囲の見取り図
- 敷地平面図(求積図、建物配置図)
- 建物の平面図(原則として縮尺200分の1)
- 建物立面図
- エックス線診療室等の防護図
- 開設者が法人の場合、定款、寄付行為又は条例
- 不動産を正当に使用する権限を証する書面(不動産登記簿謄本、不動産賃貸借契約書等)
- (必要に応じ)建築確認済証
オンライン資格確認について
保険医療機関等として指定を受ける時点においてオンライン資格確認を導入するためには、計画的に準備作業を進める必要があります。以下の厚生労働省のホームページを確認いただくことを強くお勧めします。
厚生労働省ホームページ:ネットワーク整備を含むオンライン資格確認導入に向けた準備作業の手引き<外部リンク>
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
手数料(群馬県の場合)
18,000円
群馬県証紙又は払込書にて納付してください。
標準処理期間
15日
受付・処理・交付機関
すべて開設場所を所管する保健福祉事務所
問合せ先
各保健福祉事務所又は群馬県健康福祉部医務課医療指導係
前橋市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>
高崎市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>