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医療法人の解散認可
このページは、医療法人の解散認可申請について説明しています。法人の解散に当たりましては、事前に群馬県庁医務課まで御相談願います。
目次
1 医療法人解散の流れ
2 事前協議
3 必要書類
3-1 解散認可申請の必要書類
3-2 解散届の必要書類
3-3 申請書作成に当たっての注意事項(解散認可申請・解散届共通)
4 本手続きに関するその他の内容
1 医療法人解散の流れ
1-1 解散事由
番号 | 解散事由 | 必要となる手続き | 備考 |
---|---|---|---|
ア |
定款(寄付行為)をもって定めた解散事由の発生 |
都道府県知事への届出 | |
イ | 目的たる業務の成功の不能 | 都道府県知事の認可 | |
ウ | 社員総会の決議 | 都道府県知事の認可 | 社団医療法人のみ。総社員4分の3以上の賛成が必要。 |
エ | 他の医療法人との合併 | 合併により当該医療法人が消滅する場合 | |
オ | 社員の欠亡 | 都道府県知事への届出 | 社団医療法人のみ |
カ | 破産手続きの開始の決定 | 債務超過の場合 | |
キ | 設立認可の取消 |
1-2 解散までの流れ(都道府県知事の認可の場合)
医療法人の解散認可の主な流れは以下のとおりです。受付期間に記載がある日程については、いずれも土曜日・日曜日・祝日を除きます。また、1日又は15日が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌営業日となります。
順序 | 事項 | 内容 | 第1回受付期間 | 第2回受付期間 | 第3回受付期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 医療法人解散の準備 | 法人の解散に必要な書類等を確認し、解散の準備をします。 | |||
2 | 事前協議 | 右記の受付期間内に事前協議を行ってください。事前協議の詳細は、こちらをご覧ください。 | 3月1日~15日 | 7月1日~15日 | 11月1日~15日 |
3 | 社員総会等の開催(議事録の作成) | 社員総会を開催し、議事録を作成をします。 | |||
4 | 医療法人解散認可申請書及び添付書類の作成 | 医療法人解散認可申請書及び添付書類を作成してください。作成する書類の詳細は、こちらをご覧ください。 | |||
5 | 仮申請 |
【注】上記2の事前協議受付期間内に事前協議が終了していない場合は受付できません。 |
4月1日~15日 | 8月1日~15日 | 12月1日~15日 |
6 | 本申請(解散認可申請書の提出) |
【注】上記5の仮申請受付期間内に仮申請書が提出されていない場合は受付できません |
5月1日~15日 | 9月1日~15日 | 1月4日~15日 |
7 | 審査 | 担当課が申請書の内容を審査します。 | |||
8 | 群馬県医療審議会に諮問、答申 | 群馬県医療審議会に諮問し、答申を得ます。 | 6月または7月 | 10月または11月 | 2月または3月 |
9 | 解散認可(認可書の交付) |
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10 | 医療法人解散登記及び清算人の登記(前橋地方法務局) | 認可書受領後、2週間以内に登記してください。 | |||
11 | 解散、清算人登記終了届の提出 |
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12 | 公告 | 官報に掲載して公告(2か月以内に3回以上)してください。 | |||
13 | 清算手続き |
清算中に就職した清算人については知事に届出が必要です。 |
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14 | 清算の結了 | ||||
15 | 清算結了の登記(前橋地方法務局) | ||||
16 | 清算結了届の提出 |
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2 事前協議
2-1 受付期間
3月1日~15日、7月1日~15日又は11月1日~15日(土曜日・日曜日・祝日を除く)
2-2 必要書類
2-3 協議方法
- 受付期間内に、申請フォーム(【医務課医療指導係】定款変更等の事前審査申請について)<外部リンク><外部リンク>から2-2必要書類をご提出ください。必要に応じて、オンライン又は対面で事前協議を行いますので、申請フォームの伝達事項欄に事前協議の希望日時(複数の候補をいただけると幸いです。)を記載してください。
- 事前協議書等を確認し、事前協議の要否や日時等、担当から連絡します。
3 必要書類
3-1 解散認可申請の必要書類
「イ 目的たる業務の成功の不能」又は「ウ 社員総会の決議」により解散する場合の必要書類です。
- 医療法人解散認可申請書(Word:21KB)
- 定款又は寄附行為に定める手続きを経たことを証する書類(社員総会、理事会等の議事録。)(Word:21KB)【注】
- 財産目録(直近の決算期末時点のもの)
- 貸借対照表(直近の決算期末時点のもの)
- 残余財産処分に係る事項を記載した書類(Word:19KB)
- 定款又は寄附行為
- 添付書類の原本証明
【注】社員総会においては、解散、清算人選任、残余財産の処分方法について決議する必要があります。また、解散の決議には総社員の4分の3以上の賛成が必要です。
3-2 解散届の必要書類
「ア 定款等で定めた解散事由の発生」又は「オ 社員の欠乏」によって解散する場合の必要書類です。解散届は、解散認可を受けて解散した場合には、手続不要です。
- 医療法人解散届(Word:21KB)
- 定款又は寄附行為に定める手続きを経たことを証する書類(社員総会、理事会等の議事録)
- 財産目録(直近の決算期末時点のもの)
- 貸借対照表(直近の決算期末時点のもの)
- 残余財産処分に係る事項を記載した書類
- 定款又は寄附行為
- 解散及び清算人就任の登記事項証明書
- 添付書類の原本証明
3-3 申請書作成に当たっての注意事項(解散認可申請・解散届共通)
- 用紙はA4版を用い、縦長左綴とすること。なお、A4版より大きい書類はA4版折り込みとすること。
- 使用文字は、原則として当用漢字とすること。
- 解散認可申請にあっては、書類を最少4部作成すること。
- 主たる事務所を管轄する保健福祉事務所(または保健所)へ正本1部副本2部の計3部を提出し、1部は法人の控用となる(法人の控用は、電子データでも問題ありません)。
- なお、保健福祉事務所へ提出したうちの2部(正本、副本)は県医務課へ提出され、うち副本1部は認可証を添付して法人あて交付される。(認可証は登記の際必要となる。)
- 解散届にあっては、書類を最少3部作成すること。
- 主たる事務所を管轄する保健福祉事務所(または保健所)へ正本1部副本1部の計2部を提出し、1部は法人の控用となる(法人の控用は、電子データでも問題ありません)。
- 提出する3部のうち、正本には、証明書類等は原本を添付すること。原本を添付できない書類については、その写しを添付すること(総会等議事録の写しについては、理事長による原本証明が必要。)。
- 副本に添付する証明書については、原本の写しでよいこと。(原本証明不要)
- 議事録の写しが複数枚となる場合は、割印もしくは袋とじとすること。
4 本手続きに関するその他の内容
事項 | 内容 |
---|---|
5-1 許認可・届出・報告等の概要 |
(医療法抜粋) 一 定款をもつて定めた解散事由の発生 3 財団たる医療法人は、次に掲げる事由によつて解散する。 一 寄附行為をもつて定めた解散事由の発生 6 第一項第二号又は第三号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 8 清算人は、第一項第一号若しくは第五号又は第三項第一号に掲げる事由によつて医療法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 |
5-2 受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ) |
5-3 手数料 | 無料 |
5-4 標準処理期間 | 120日(参考)経由期間:4日、協議期間:30日(協議先:医療審議会) |
5-5 受付・処理・交付機関 |
各保健福祉事務所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。 |