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県の仕事に必要な経費を、広く県民の皆さんにその能力に応じて負担していただくという考え方で設けられているもので、「会費」のような性格を持っており、前年中の所得についてかかる税金です。
県民税と市町村民税を併せて一般に住民税と呼ばれています。
毎年1月1日現在で
区分 | 納める額 |
---|---|
均等割 | 1,700円(※詳細については次の個人住民税均等割をご確認ください。) |
所得割 | 課税所得金額×4/100 |
市町村民税は次のとおりです。
平成25年度までの個人住民税均等割の税率は、県民税1,000円、市町村民税3,000円の合計4,000円でしたが、平成26年度から以下のとおり引き上げられています。
また、令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます。国内に住所のある方に年額1,000円が課税され、個人住民税の均等割と併せてご納税いただくことになります。
(森林環境税の詳細については、「森林環境税及び森林環境譲与税について」総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。)
県民税と市町村民税を合わせた個人住民税(均等割)・森林環境税(国税)は次のとおりとなります。
区分 | 県民税 均等割 |
市町村民税 均等割 |
合計 |
---|---|---|---|
上乗せ前の均等割額 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき 実施する防災施策の財源 (平成26年度から令和5年度まで)(※注1) |
500円 | 500円 | 1,000円 |
ぐんま緑の県民税 | 700円 | ー | 700円 |
合計 | 2,200円 | 3,500円 | 5,700円 |
区分 |
県民税 |
市町村民税 均等割 |
森林環境税 |
合計 |
---|---|---|---|---|
上乗せ前の均等割額 | 1,000円 | 3,000円 | ー | 4,000円 |
ぐんま緑の県民税 (令和10年度まで)(※注2) |
700円 | ー | ー | 700円 |
森林環境税(国税) | ー | ー | 1,000円 | 1,000円 |
合計 | 1,700円 | 3,000円 | 1,000円 | 5,700円 |
課税総所得金額=前年の収入金額-必要経費(事業専従者控除を含む)-各種所得控除額
課税総所得金額×税率−税額控除=所得割額
(注)
給与収入の金額(年収) | 控除額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
55万円以下の場合 | 全額 | |||||
55万円を超え162.5万円以下の場合 | 55万円 | |||||
162.5万円を超え180万円以下の場合 | 収入金額×40%-10万円 | |||||
180万円を超え360万円以下の場合 | 収入金額×30%+8万円 | |||||
360万円を超え660万円以下の場合 | 収入金額×20%+44万円 | |||||
660万円を超え850万円以下の場合 | 収入金額×10%+110万円 | |||||
850万円を超えるの場合 | 195万円 |
(注)
年齢 区分 |
公的年金等の収入金額 (以下、表中「A」とする) |
控除額 | |||||||
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公的年金等に係る雑収入以外の 所得に係る合計所得金額 |
|||||||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |||||||
65歳 以上 |
330万円以下の場合 | 110万円(Aを限度) | 100万円(Aを限度) | 90万円(Aを限度) | |||||
330万円を超え410万円以下の場合 | A×25%+27.5万円 | A×25%+17.5万円 | A×25%+7.5万円 | ||||||
410万円を超え770万円以下の場合 | A×15%+68.5万円 | A×15%+58.5万円 | A×15%+48.5万円 | ||||||
770万円を超え1,000万円以下の場合 | A×5%+145.5万円 | A×5%+135.5万円 | A×5%+125.5万円 | ||||||
1,000万円を超える場合 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 | ||||||
65歳 未満 |
130万円以下の場合 | 60万円(Aを限度) | 50万円(Aを限度) | 40万円(Aを限度) | |||||
130万円を超え410万円以下の場合 | A×25%+27.5万円 | A×25%+17.5万円 | A×25%+7.5万円 | ||||||
410万円を超え770万円以下の場合 | A×15%+68.5万円 | A×15%+58.5万円 | A×15%+48.5万円 | ||||||
770万円を超え1,000万円以下の場合 | A×5%+145.5万円 | A×5%+135.5万円 | A×5%+125.5万円 | ||||||
1,000万円を超える場合 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
(注)
事業を行う人と生計を同じにする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事する者がいる場合には、次の金額が所得の計算上必要経費とされます。
項目 | 控除額 |
---|---|
雑損控除 |
|
医療費控除 |
(医療費−保険などにより補てんされた金額)−(総所得金額等の5%の金額または10万円のいずれか少ない額) 限度額200万円 |
社会保険料控除 | 支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 支払った金額 |
生命保険料控除 |
上記1~3に基づき計算した「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」の合計適用限度額は70,000円です。 |
地震保険料控除 |
|
障害者控除 |
|
寡婦控除 | 26万円 |
ひとり親控除 | 30万円 |
勤労学生控除 | 26万円 |
配偶者控除 |
控除対象配偶者…33万円 |
配偶者特別控除 | 最高33万円(配偶者に所得があれば、所得に応じて減額されます。) (注)納税義務者の所得金額に応じて控除額が変動します。合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除の適用はありません。 |
扶養控除 |
扶養親族(※16歳未満は扶養控除の対象外)1人につき…33万円 |
基礎控除 | 43万円 (注)納税義務者の合計所得金額の区分に応じ、控除額が変動します。合計所得金額が2,500万円を超えると、基礎控除の適用はありません。 |
株式の配当などの配当所得がある場合、その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。
外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算された金額が控除されます。
平成19年から実施された所得税から住民税への税源移譲により、税率の調整だけでは対応できない所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除や扶養控除等)の差額を調整し、納税者の負担が変わらないようにするため、一定額を控除します。
(注)基礎控除額が消失する合計所得金額2,500万円超の者は、調整控除が適用されません。
次の(1)から(3)の寄附金について、その寄附金額の一定額が控除されます。
(1)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
(2)群馬県共同募金会・日本赤十字社群馬県支部に対する寄附金で総務大臣の承認等を受けたもの
(3)県の条例で指定した寄附金(独立行政法人・学校法人・社会福祉法人等)
平成21年から令和7年12月末までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける方のうち、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を、一定の範囲内で翌年度分の住民税から控除することができます。また、市町村に対する申告は不要です。
*詳しくは「個人住民税の住宅ローン控除について」をご覧ください。
3月15日までに住所地の市町村に申告書を提出しなければなりません。
所得税の確定申告書を提出した人や給与所得のみの人は、申告書を提出する必要はありません。その場合には、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の欄の該当事項は必ず記載してください。
市町村から送付される納税通知書(納付書)により、6月・8月・10月・1月(一部異なる市町村があります。)の年4回市町村民税と併せて納めます。
ただし、給与所得者は、6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から差し引かれ納められます。
なお、65歳以上の年金受給者で個人住民税の納税義務のある方を対象に、公的年金から個人住民税の特別徴収(引き落とし)が始まりました。
*詳しくは「公的年金から個人住民税の特別徴収が始まりました」をご覧ください。
*令和6年度は定額減税が実施されるため、上記の徴収方法とは異なります。
(定額減税の詳細については、「個人住民税における定額減税について」総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。)
パート収入 | 住民税 | 夫の所得から住民税の配偶者控除が認められるかどうか | |
---|---|---|---|
所得割 | 均等割 | ||
93(96.5)万円以下 | かからない | かからない | 認められる(※注) |
93(96.5)万円超100万円以下 | かからない | かかる | 認められる(※注) |
100万円超103万円以下 | かかる | かかる | 認められる(※注) |
103万円超 | かかる | かかる | 認められない |
( )内の数値が適用されるのは、前橋市・高崎市・桐生市です。
(※注)納税義務者の所得金額に応じて控除額が変動します。合計所得金額が1,000万円を超える場合は、控除の適用はありません。
パート収入 | 所得税 | 夫の所得から所得税の配偶者控除が認められるかどうか |
---|---|---|
103万円以下 | かからない | 認められる |
103万円超 | かかる | 認められない |
令和6年度のAさんの個人の県民税を計算してみましょう。
所得金額は、給与所得控除を引いて、520万円になります(「給与所得控除」より)。
<所得控除の内訳>
社会保険料控除…67万円
生命保険料控除…2万円(28,000円×1/2+6,000円)
配偶者控除…33万円
扶養控除…45万円
基礎控除…43万円
合計…190万円
所得割を計算すると、
〔所得金額〕520万円−〔所得控除〕190万円=〔課税所得金額〕330万円→330万円×〔税率〕4/100=〔税額〕132,000円
(注)税源移譲に伴う人的所得控除の差額調整のための税額控除により、1,000円減額されます。
よって、所得割額は、132,000円-〔税額控除〕1,000円=131,000円となります。
均等割は1,700円となります。
したがって、Aさんの納める個人の県民税は、〔均等割〕1,700円+〔所得割〕131,000円=132,700円となります。
(注)均等割には、ぐんま緑の県民税(700円)を含みます。
(注)上記の計算例は例年同様の計算方法となりますが、令和6年度は定額減税が実施されるため、計算方法が異なります。
(定額減税の詳細については、「個人住民税における定額減税について」総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。)
令和6年度のBさんの個人の県民税を計算してみましょう。
所得金額は、公的年金等控除額を引いて、135万円になります(「公的年金等控除」より)。
税源移譲に伴う人的所得控除の差額調整のための税額控除により減額されます。
<所得控除の内訳>
社会保険料控除…12万円
配偶者控除…33万円
基礎控除…43万円
合計…88万円
所得割を計算すると、
〔所得金額〕135万円−〔所得控除〕88万円=〔課税所得金額〕47万円→47万円×〔税率〕4/100=〔税額〕18,800円
(注)税源移譲に伴う人的所得控除の差額調整のための税額控除により、2,000円減額されます。
よって、所得割額は、18,800円-〔税額控除〕2,000円=16,800円となります。
均等割は1,700円となります。
したがって、Bさんの納める個人の県民税は、〔均等割〕1,700円+〔所得割〕16,800円=18,500円となります。
(注)均等割には、ぐんま緑の県民税(700円)を含みます。
(注)上記の計算例は例年同様の計算方法となりますが、令和6年度は定額減税が実施されるため、計算方法が異なります。
(定額減税の詳細については、「個人住民税における定額減税について」総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。)