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税金に滞納があるため差し押さえた財産を売却し、その代金を滞納となっている税に充てるものです。
原則どなたでも参加できますが、国税徴収法第108条に該当する方は公売に参加することはできません。
また、国税徴収法第92条に該当する方は公売財産を買い受けることができません。
(その他法令の規定により参加できない場合があります。)
不動産公売に参加する方は、入札までに暴力団員等に該当しない旨の陳述書等の提出が必要となりました。
以下のリンクから、印刷、作成して提出してください。
現在、通常公売は実施しておりません。
【中部地区・吾妻地区・利根沼田地区】
前橋行政県税事務所 県税課 個人県民税徴収対策係
電話:027-234-1814(直通)
【西部地区】
高崎行政県税事務所 県税課 個人県民税徴収対策係
電話:027-322-6297(代表)
【東部地区】
太田行政県税事務所 県税課 個人県民税徴収対策係
電話:0276-31-3261(代表)