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※税制改正により、令和元年10月1日以降、自動車税は「自動車税(種別割)」に名称が変更となりました。
自動車税(種別割)は、4月1日現在で運輸支局に登録されている自動車の所有者の方に課税されます。
所有者の方の住所等が変更になったときには、運輸支局で住所変更の登録手続きをする必要があります。
変更の登録手続きを済ませないと、新住所に納税通知書が届かなかったり、既に使用していない自動車の税金を納めることになるなど、トラブルの原因となりますので、忘れずに手続きを行ってください。
住所、氏名に変更があった場合
自動車を自動車販売会社等へ下取りに出したり、他の人に譲渡した場合
※ 運輸支局で「登録手続きが必要な書類」はこちらをご覧ください。
※ 詳しくは、群馬運輸支局(登録関係ヘルプデスク 電話050-5540-2021)へお尋ねください。
車検証の住所や氏名の登録変更が間に合わない場合は、以下の方法で一時的に納税通知書の住所等の変更が行えます。
※ そのほか、「自動車税(種別割)住所変更・改姓届出書」をダウンロードし、封筒に入れて送付することもできます。
ただし、この申請によって車検証の記載事項を変更することはできません。速やかに運輸支局で登録変更の手続きを行ってください。詳しくは自動車税事務所ホームページ「納税通知書の住所等変更」をご覧ください。
自動車税(種別割)住所変更・改姓届出書(PDFファイル:224KB)
〒371-8507 前橋市上泉町397-5
群馬県自動車税事務所 課税第一係 あて
電話 027-263-4343
Fax 027-261-5931