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自動車税(種別割)

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

 自動車を所有している人にかかる税金で、財産課税としての性格のほか、道路損傷負担金としての性格を有する税金です。

 税制改正により、自動車税は令和元年10月1日から「自動車税(種別割)」に名称が変更となりました。
 また、令和元年10月1日以降に初回新規登録をした自家用乗用車等については、年税率が恒久的に引き下げられました。

(注)税制改正について詳しくは、自動車税事務所「自動車税の税制改正について」をご覧ください。

納める人

 県内に主たる定置場のある自動車の所有者です。
 ただし、売主が所有権を留保しているときは、買主である使用者です。

納める額

 主なものは次のとおりです。

1 令和元年10月1日に税率が引き下げられたもの

自動車税(種別割)年税率一覧表(単位:円)
車種 区分 年税率
自家用乗用車
(令和元年10月1日以降の初回新規登録)
総排気量が1リットル以下のもの 25,000円
総排気量が1リットル超1.5リットル以下のもの 30,500円
総排気量が1.5リットル超2リットル以下のもの 36,000円
総排気量が2リットル超2.5リットル以下のもの 43,500円
総排気量が2.5リットル超3リットル以下のもの 50,000円
総排気量が3リットル超3.5リットル以下のもの 57,000円
総排気量が3.5リットル超4リットル以下のもの 65,500円
総排気量が4リットル超4.5リットル以下のもの 75,500円
総排気量が4.5リットル超6リットル以下のもの 87,000円
総排気量が6リットル超のもの 110,000円
キャンピング車
(令和元年10月1日以降の初回新規登録)
総排気量が 1リットル以下のもの 20,000円
総排気量が 1リットル超1.5リットル以下のもの 24,400円
総排気量が 1.5リットル超2リットル以下のもの 28,800円
総排気量が 2リットル超2.5リットル以下のもの 34,800円
総排気量が 2.5リットル超3リットル以下のもの 40,000円
総排気量が 3リットル超3.5リットル以下のもの 45,600円
総排気量が 3.5リットル超4リットル以下のもの 52,400円
総排気量が 4リットル超4.5リットル以下のもの 60,400円
総排気量が 4.5リットル超6リットル以下のもの 69,600円
総排気量が 6リットル超のもの 88,000円

2 従来の税率から変更がないもの

自動車税(種別割)の年税率一覧表(単位:円)
車種 区分 年税率
自家用
(白ナンバー)
営業用
(緑ナンバー)
一般乗合用
乗用車(自家用は令和元年9月30日以前の初回新規登録) 総排気量が1リットル以下のもの 29,500円 7,500円  
総排気量が1リットル超1.5リットル以下のもの 34,500円 8,500円  
総排気量が1.5リットル超2リットル以下のもの 39,500円 9,500円  
総排気量が2リットル超2.5リットル以下のもの 45,000円 13,800円  
総排気量が2.5リットル超3リットル以下のもの 51,000円 15,700円  
総排気量が3リットル超3.5リットル以下のもの 58,000円 17,900円  
総排気量が3.5リットル超4リットル以下のもの 66,500円 20,500円  
総排気量が4リットル超4.5リットル以下のもの 76,500円 23,600円  
総排気量が4.5リットル超6リットル以下のもの 88,000円 27,200円  
総排気量が6リットル超のもの 111,000円 40,700円  
電気自動車 29,500円 7,500円  
貨物自動車 最大積載量が1トン以下 8,000円 6,500円  
最大積載量が1トン超2トン以下のもの 11,500円 9,000円  
最大積載量が2トン超3トン以下のもの 16,000円 12,000円  
最大積載量が3トン超4トン以下のもの 20,500円 15,000円  
最大積載量が4トン超5トン以下のもの 25,500円 18,500円  
最大積載量が5トン超6トン以下のもの 30,000円 22,000円  
最大積載量が6トン超7トン以下のもの 35,000円 25,500円  
最大積載量が7トン超8トン以下のもの 40,500円 29,500円  
最大積載量が8トン超のもの 40,500円に最大積載量が8トン超の部分1トンまでごとに6,300円を加算した額 29,500円に最大積載量が8トン超の部分1トンまでごとに4,700円を加算した額  
けん引車 小型 10,200円 7,500円  
普通 20,600円 15,100円  
被けん引車 小型 5,300円 3,900円  
普通 最大積載量が8トン以下のもの 10,200円 7,500円  
最大積載量が8トン超のもの 10,200円に最大積載量が8トン超の部分1トンまでごとに5,100円を加算した額 7,500円に最大積載量が8トン超の部分1トンまでごとに3,800円を加算した額  
貨客兼用車 最大積載量が1トン以下 総排気量が1リットル以下のもの 13,200円 10,200円  
総排気量が1リットル超1.5リットル以下のもの 14,300円 11,200円  
総排気量が1.5リットル超のもの 16,000円 12,800円  
最大積載量が1トン超2トン以下のもの 総排気量が1リットル以下のもの 16,700円 12,700円  
総排気量が1リットル超1.5リットル以下のもの 17,800円 13,700円  
総排気量が1.5リットルを超えるもの 19,500円 15,300円  
最大積載量の区分による税額に右の額を加算した額
(最大積載量が2トン超のもの)
総排気量が1リットル以下のもの 5,200円 3,700円  
総排気量が1リットル超1.5リットル以下のもの 6,300円 4,700円  
総排気量が1.5リットル超のもの 8,000円 6,300円  
電気自動車 5,200円 3,700円  
バス (最右は「一般乗合用」の税率。通園・通学用にもこの税率が適用される。) 乗車定員が30人以下のもの 33,000円 26,500円 12,000円
乗車定員が30人超40人以下のもの 41,000円 32,000円 14,500円
乗車定員が40人超50人以下のもの 49,000円 38,000円 17,500円
乗車定員が50人超60人以下のもの 57,000円 44,000円 20,000円
乗車定員が60人超70人以下のもの 65,500円 50,500円 22,500円
乗車定員が70人超80人以下のもの 74,000円 57,000円 25,500円
乗車定員が80人超のもの 83,000円 64,000円 29,000円
三輪の小型自動車 6,000円 4,500円  
特種用途車 キャンピング車(令和元年9月30日以前の初回新規登録) 総排気量が 1リットル以下のもの 23,600円    
総排気量が 1リットル超1.5リットル以下のもの 27,600円    
総排気量が 1.5リットル超2リットル以下のもの 31,600円    
総排気量が 2リットル超2.5リットル以下のもの 36,000円    
総排気量が 2.5リットル超3リットル以下のもの 40,800円    
総排気量が 3リットル超3.5リットル以下のもの 46,400円    
総排気量が 3.5リットル超4リットル以下のもの 53,200円    
総排気量が 4リットル超4.5リットル以下のもの 61,200円    
総排気量が 4.5リットル超6リットル以下のもの 70,400円    
総排気量が 6リットル超のもの 88,800円    

(注)上記以外の特種用途車は、以下の表「キャンピング車以外の特種用途自動車の年税率一覧」をご覧ください。

(注)ロータリーエンジン車については、「単室容積×ローター数×1.5」により算出した数値を排気量とみなします。

キャンピング車以外の特種用途自動車の年税率一覧表
区分 年税率
自家用
(白ナンバー)
営業用
(緑ナンバー)
タンク車、散水車、冷蔵冷凍車、郵便逓送車、ふん尿車及びこれらに類する自動車
(けん引車、被けん引車、貨客兼用車の場合は、それぞれの税率が適用されます。)
最大積載量が1トン以下 8,000円 6,500円
最大積載量が1トン超2トン以下のもの 11,500円 9,000円
最大積載量が2トン超3トン以下のもの 16,000円 12,000円
最大積載量が3トン超4トン以下のもの 20,500円 15,000円
最大積載量が4トン超5トン以下のもの 25,500円 18,500円
最大積載量が5トン超6トン以下のもの 30,000円 22,000円
最大積載量が6トン超7トン以下のもの 35,000円 25,500円
最大積載量が7トン超8トン以下のもの 40,500円 29,500円
三輪の小型自動車 6,000円 4,500円
工作車、起重機車、配電作業車及びこれらに類する自動車
(貨客兼用車の場合は、排気量に応じた加算があります。)
普通 20,500円 15,000円
小型 11,500円 9,000円
三輪の小型自動車 6,000円 4,500円
放送宣伝車、緊急車、救急車、医療防疫車、測量車、移動無線車、霊柩車及びこれらに類する自動車
(貨客兼用車の場合は、排気量に応じた加算があります。)
原型が乗用車の場合 乗用車の税率
原型が普通トラックの場合 20,500円 15,000円
原型が小型トラックの場合 11,500円 9,000円
原型が三輪の小型自動車 6,000円 4,500円
原型がバスの場合 41,000円 32,000円
  • (注)特種用途自動車には様々な形状があり、また、原型により税率が異なりますので、上表と異なる税率が適用される場合があります。
     詳しくはお問い合わせください。
  • (注)「自動車税(種別割)のグリーン化」については、こちらをご覧ください。

減免

 身体に障害のある人、精神に重度の障害のある人等のために使用すると認められる自動車については、申請により自動車税(種別割)が減免される場合があります。
(注)減免について詳しくは、自動車税事務所「減免制度の概要」、「身体障害者等減免要件」をご覧ください。

自動車税(種別割)のグリーン化

 環境に配慮し、排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は、その排出ガス性能に応じ一定の税率を軽減し、初回新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(グリーン化)を行っています。

1 税率が軽減されるもの

 令和4年度中に初回新規登録をした環境負荷の小さい自動車は、令和5年度のみ税率が次のとおり軽減されます。

軽減される税率一覧表
対象となる自動車 軽減税率
電気自動車 おおむね75%
燃料電池車 おおむね75%
プラグインハイブリッド自動車 おおむね75%
一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車 おおむね75%
令和12年度燃費基準90%以上達成の営業用の乗用車(注) おおむね75%
令和12年度燃費基準70%以上達成の営業用の乗用車(注) おおむね50%

(注)ガソリン車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。ディーゼル車は、平成30年排出ガス基準適合車又は平成21年排出ガス基準適合車に限ります。なお、いずれも令和2年度燃費基準達成車に限ります。排出ガス基準及び燃費基準については、自動車のカタログやメーカーのホームページ、または車検証の備考欄の記載等でご確認ください。

 なお、令和3年度に初回新規登録をし、令和4年度に軽減を受けていた自動車については、令和5年度から通常の税率となります。

2 税率が重くなるもの

 初回新規登録から一定年数を経過した自動車は、税率がおおむね15%重くなります。
(バス・トラックは10%)

ディーゼル車…初回新規登録から11年を経過しているもの

  • 初回新規登録が平成24年3月以前の場合…令和5年度課税分から
  • 初回新規登録が平成25年3月以前の場合…令和6年度課税分から

ガソリン車(LPG車)…初回新規登録から13年を経過しているもの

  • 初回新規登録が平成22年3月以前の場合…令和5年度課税分から
  • 初回新規登録が平成23年3月以前の場合…令和6年度課税分から

(注)ただし、電気自動車、天然ガス自動車、ガソリンハイブリッド車、一般乗合バス(路線バス)及び被けん引車は重課になりません。

重課・軽課一覧表

重課・軽課一覧表(自家用乗用車)
初回新規登録時期 区分(総排気量) 標準税額 重課 75%軽課 50%軽課
令和元年9月30日以前 1リットル以下 29,500円 33,900円 7,500円 15,000円
1リットル超1.5リットル以下 34,500円 39,600円 9,000円 17,500円
1.5リットル超2リットル以下 39,500円 45,400円 10,000円 20,000円
2リットル超2.5リットル以下 45,000円 51,700円 11,500円 22,500円
2.5リットル超3リットル以下 51,000円 58,600円 13,000円 25,500円
3リットル超3.5リットル以下 58,000円 66,700円 14,500円 29,000円
3.5リットル超4リットル以下 66,500円 76,400円 17,000円 33,500円
4リットル超4.5リットル以下 76,500円 87,900円 19,500円 38,500円
4.5リットル超6リットル以下 88,000円 101,200円 22,000円 44,000円
6リットル超 111,000円 127,600円 28,000円 55,500円
令和元年10月1日以降 1リットル以下 25,000円 規定なし 6,500円 12,500円
1リットル超1.5リットル以下 30,500円 規定なし 8,000円 15,500円
1.5リットル超2リットル以下 36,000円 規定なし 9,000円 18,000円
2リットル超2.5リットル以下 43,500円 規定なし 11,000円 22,000円
2.5リットル超3リットル以下 50,000円 規定なし 12,500円 25,000円
3リットル超3.5リットル以下 57,000円 規定なし 14,500円 28,500円
3.5リットル超4リットル以下 65,500円 規定なし 16,500円 33,000円
4リットル超4.5リットル以下 75,500円 規定なし 19,000円 38,000円
4.5リットル超6リットル以下 87,000円 規定なし 22,000円 43,500円
6リットル超 110,000円 規定なし 27,500円 55,000円

(注)令和元年10月1日以降に初回新規登録された自家用乗用車にかかる重課については、当分の間、該当車が存在しないため、税率が規定されていません。
(注)記載のない自動車の税額など自動車税(種別割)について詳しくは、自動車税事務所または最寄りの行政県税事務所へお問い合わせください。

申告と納税

 毎年4月1日現在の所有者が自動車税事務所から送付される納税通知書により5月末日までに納めます。
 なお、4月1日以後に、新規登録したときは、新規登録した翌月から3月までの月割で計算した額を納めます。自動車を廃車したときは、廃車した月までの月割で計算した額を納めます。

(注)平成18年度分から、年度途中に引っ越しや売買などによって定置場を県内から県外に変更したときの還付や、県外から県内に変更したときの新たな課税は行われなくなりました。

名義変更・住所変更・抹消の登録はお早めに

 自動車を購入したときはもちろん、売ったり、下取りに出したり、廃車したときや住所・氏名を変更したときなどは、必ず運輸支局で登録手続きをしてください。手続きをしないと自動車税(種別割)がいつまでもあなたにかかることになります。
 なお、登録手続きに必要な書類及び問い合わせ先は次のとおりです。また、下記書類のほかに、申請書及び手数料納付書が必要です。

登録手続きに必要な書類

登録手続きに必要な書類一覧
区分 売買等により所有者を変更 住所を変更
(定置場を変更)
結婚等で氏名だけを変更 廃車をする場合
譲渡証明書 必要 不要 不要 不要
印鑑登録証明書(※注1)及びその実印 必要
(新旧所有者のもの)
不要 不要 必要
(所有者のもの)
委任状 必要(※注2)
(新旧所有者のもの)
必要(※注3) 必要(※注3) 必要(※注2)
自動車保管場所証明書(車庫証明書)(※注4) 必要 必要 不要 不要
自動車検査証 必要 必要 必要 必要
住民票 不要 必要(※注5) 不要 不要
戸籍謄本(氏名の変更が確認できるもの) 不要 不要 必要 不要
ナンバープレート(前後2枚) 必要(※注6) 必要(※注6) 不要 必要
自動車税(環境性能割・種別割)申告書 必要 必要 必要 不要
  • (※注1)印鑑登録証明書は、発行後3か月以内のものです。
  • (※注2)所有者が直接申請できない場合に必要です。
  • (※注3)所有者と使用者が異なる場合には、所有者の委任状が必要です。
  • (※注4)車庫証明書が必要な地域は、市及び町(平成12年6月1日おける市及び町の区域)です。
  • (※注5)住所変更等が確認できるもので、発行後3か月以内のものであってマイナンバーが記載されていないものです。
  • (※注6)自動車の登録番号が変更となる場合は必要です。また、登録を行う自動車の持ち込みが必要です。

問い合わせ先

関東運輸局群馬運輸支局
〒371-0007 前橋市上泉町399-1
登録関係ヘルプデスク 電話 050-5540-2021

その他

 納税された際に、お受け取りになる納税証明書(継続検査用又は構造等変更検査用)は自動車の車検(継続検査)や構造等変更検査を受ける時に必要となりますので、車検証と一緒に保管しておいてください。
 中古車を購入するときは、前所有者から自動車と一緒に納税証明書も受け取ってください。

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