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不動産取得税には軽減措置があります

更新日:2021年6月1日 印刷ページ表示

 住宅の取得などに対する不動産取得税については、申請により軽減措置を受けられる場合があります。
 申請には、電子申請、郵送申請、窓口申請の方法があります。→ 申請方法について詳しくはこちら

住宅に関する軽減

新築住宅の場合

中古住宅(耐震基準適合既存住宅)の場合

中古住宅(耐震基準不適合既存住宅)の場合

住宅用土地に関する軽減

住宅用土地を取得した場合

問い合わせ先

 最寄りの行政県税事務所不動産取得税担当係へお気軽にお問い合わせください。

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