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不動産取得税

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

 不動産(土地・家屋)を取得したときにかかる税金です。

納める人

 不動産(土地・家屋)を売買・交換・贈与・建築(新築・増築・改築)などで取得した人です。この場合の取得は、有償、無償及び登記の有無を問いません。

納める額

 不動産の評価額に税率をかけて算出します。

 税額=不動産の評価額×税率

納める額一覧
不動産の種類 不動産の取得の時期
(平成20年4月1日~令和9年3月31日)
土地 3%
家屋 住宅 3%
住宅以外 4%

(注)評価額は、購入価格や建物工事費ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。家屋を新築したり増改築したときのように、固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合などは、調査の上、固定資産評価基準により決定した価格となります。

宅地などの評価額の特例措置

 令和9年3月31日までに宅地等を取得した場合、その評価額は2分の1になります。

非課税になる場合

  1. 相続や法人の合併により不動産を取得した場合
  2. 公共の用に供する道路や保安林・墓地を取得した場合
  3. 学校法人、宗教法人が本来の事業のために使用する不動産を取得した場合など

免税になる場合

  1. 取得した土地の評価額が10万円未満の場合
  2. 建築した家屋の評価額が23万円未満の場合
  3. 売買・贈与などにより取得した家屋の評価額が12万円未満の場合

不動産の取得日

 契約内容その他から総合的に判断して、現実に不動産を取得したと認められる日が取得日となります。

納税

 行政県税事務所から送付される納税通知書により定められた期限までに納めます。
 通知の時期については、R6不動産課税月予定表 (PDF:156KB)をご覧ください。
 また納税方法については、「県税の納税方法」をご覧ください。

税額の軽減

 住宅の取得などに対する不動産取得税については、申請により軽減を受けられる場合があります。

1 住宅(別荘を除く)に関する軽減

住宅(別荘を除く)に関する軽減一覧

適用される場合

評価額から控除される額(一戸につき)

新築住宅

次の要件に該当する住宅(特例適用住宅)を新築したり、未使用の特例適用住宅を購入した場合

  • 床面積が50平方メートル以上(賃貸マンションなどは一区画につき40平方メートル以上)240平方メートル以下

1,200万円

(特例適用住宅が長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に取得された認定長期優良住宅の場合、控除される額は1,300万円です。)

中古住宅

次の要件全てに該当する住宅(耐震基準適合既存住宅)を取得した場合

  1. 取得者自身が居住する住宅
  2. 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅
  3. 昭和57年1月1日以降に新築された住宅
    ただし、昭和56年12月31日以前に新築された住宅であっても、取得日の前2年以内に新耐震基準適合証明のための調査(評価)が終了し、又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結され、取得時点で証明する書類の交付を受けているものについては、特例措置が適用されます。

※ 上記耐震基準適合既存住宅に該当しない中古住宅(耐震基準不適合既存住宅)を取得した場合でも、一定の要件を満たせば、申請により軽減を受けられます。詳しくは「不動産取得税の軽減-耐震基準不適合既存住宅(中古住宅)-」をご覧ださい。

新築年月日

控除される額

昭和29年7月1日~昭和56年6月30日

100~350万円(新築年月日により変わります。)

昭和56年7月1日~昭和60年6月30日

420万円

昭和60年7月1日~平成元年3月31日

450万円

平成元年4月1日~平成9年3月31日

1,000万円

平成9年4月1日以降

1,200万円

(注)住宅の床面積要件の判定は、併用住宅の場合は住宅部分の面積、増築の場合は既存部分と増築部分を合計した面積、住宅用附属家(車庫・物置など)がある場合は母屋と附属家の面積を合計した面積で行います。

2 住宅用土地に関する軽減

住宅用土地に関する軽減一覧
  適用される場合 減額される額
新築住宅用土地の取得
  • (1)取得した土地の上に3年以内(令和8年3月31日までに取得した場合)に特例適用住宅が新築された場合(※注1)
  • (2)特例適用住宅の新築後1年以内にその敷地を取得した場合
  • (3)新築未使用の特例適用住宅及びその敷地を住宅の新築後1年以内に取得した場合

下記a、bのいずれか多い方の額

a 45,000円

b 土地の評価額(※注4)÷土地の面積×住宅の床面積×2×3%

斜体部分については、一戸につき200平方メートルを限度

中古住宅等用土地の取得
  • (4)新築から1年を超える未使用の特例適用住宅(自己居住用。(※注2))の敷地をその住宅を取得した日の前後1年以内に取得した場合
  • (5)耐震基準適合既存住宅の敷地をその住宅を取得した日の前後1年以内に取得した場合(※注3)
  • (※注1)土地を取得した者がその土地を特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合、または土地を取得した者がその土地を譲渡し、直接その土地の譲渡を受けた者が特例適用住宅を新築した場合に限ります。
  • (※注2)平成10年4月1日以後に新築された住宅に限ります。
  • (※注3)耐震基準不適合住宅で、住宅の軽減措置が適用となるものの敷地(平成30年4月1日以後に取得したものに限ります。)を含みます。
  • (※注4)令和9年3月31日までに取得した場合、2分の1となります。

減免

 群馬県県税条例の規定により、天災その他特別の事情がある場合に限り、不動産取得税を減免します。

主な減免措置

  1. 災害により滅失又は損壊した不動産の所有者が、当該滅失又は損壊をした日から5年以内に、当該被災不動産に代わるものと知事が認める不動産を取得した場合
  2. 取得した不動産が、当該不動産の取得に対する不動産取得税の納税通知書の発付前に災害により滅失又は損壊した場合
  3. 親族間において行われた不動産の贈与が当該贈与の行われた日の属する年の翌年の12月31日までに解除された場合で、一定の要件に該当するとき

その他

 公共事業のため不動産を収用などされた日から2年以内に一定の要件を満たす代替不動産を取得した場合には、税額が軽減されるなど特例措置があります。
 このほかの軽減措置や徴収猶予制度など詳しくは、最寄りの行政県税事務所までお問い合わせください。

不動産取得税によくある質問

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