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不動産取得税Q&A

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

不動産取得税 Q&A

Q1 不動産取得税とは、どのような税金ですか。

Q2 不動産取得税は、不動産を取得してから何か月くらいで課税されますか。

Q3 交換や贈与により不動産を取得した場合も不動産取得税はかかりますか。

Q4 共有で不動産を取得した場合はどのように納付するのですか。​

Q5 相続時精算課税制度の適用を受けたのですが、不動産取得税は課税されますか。

Q6 不動産を取得しましたが、税額はどのように計算されますか。

Q7 不動産の評価額とはなんですか。

Q8 ​​住宅が建っていない土地でも、宅地の評価額2分の1の特例を受けられますか。

Q9 ​​農地転用後に土地を取得しましたが、不動産取得税の評価額は農地ですか、宅地ですか。

Q10 新築の家屋の評価額が、不動産取得税と固定資産税で違うのはなぜですか。​

Q11 海外に居住している場合、不動産取得税はどのように納めればいいですか。​

Q12 土地区画整理事業等の施行に伴って仮換地または保留地を取得する場合には、どのようになるのですか。​

Q13 土地区画整理事業の換地処分で減少した面積分の土地を購入しました。土地区画整理事業前の面積に戻しただけですが、不動産取得税は課税になりますか。

Q14 テナントビルを新築しましたが、テナントが施工した部分の不動産取得税についてはどうなりますか。​

Q15 住宅用の土地を取得したときに不動産取得税の軽減制度はありますか。​

Q16 新築住宅を取得したときに不動産取得税の軽減制度はありますか。​

Q17 居住用の中古住宅を取得したときに不動産取得税の軽減制度はありますか。​

Q18 軽減申請をしたいのですが、仕事で納期限までに窓口に行けません。どうしたらいいですか。

Q19 軽減申請に必要な住宅の全部事項証明書は、インターネットの登記情報提供サービスで取得した登記情報でもいいですか。

Q20 別荘を取得したときに住宅の軽減制度はうけられますか。​

Q21 セカンドハウスを取得したときに住宅の軽減制度はうけられますか。​

Q22 取得した不動産が災害等で被害を受けた場合に軽減措置はありますか。

Q23 公共事業のために不動産を譲渡し、代替不動産を取得した場合に軽減制度がありますか。​

Q24 会社分割により不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税になりますか。

Q25 過疎地域に不動産を取得した場合に、不動産取得税の優遇措置はありますか。

Q1 不動産取得税とは、どのような税金ですか。

A1

 不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産の所有権を取得したときに、取得した方に納めていただく県税です。
 有償・無償、登記の有無を問わず、売買・贈与・交換・建築(新築・増築)などの原因を問いません。契約の解除、錯誤等による取得も、原則、課税対象です。

 詳しくはこちら不動産取得税をご覧ください。

Q2 不動産取得税は、不動産を取得してから何か月くらいで課税されますか。

A2

 個人が購入された住宅など小規模家屋や土地の課税時期は、その不動産の所在地を所管する行政県税事務所により異なります。

 令和5年度の課税予定は、R6不動産課税月予定表 (PDF:156KB)をご覧ください。

 また、一定規模以上の大規模な非木造家屋で新築のもの(県評価分)については、随時の課税となります。 

 詳しくは『行政県税事務所』へお問い合わせください。

Q3 交換や贈与により不動産を取得した場合も不動産取得税はかかりますか。

A3

 不動産取得税は、経済的な収益の発生や、資産の増加に着目してかかる税金ではなく、所有権の移転があった都度かかる税金です。
 不動産の交換や贈与も所有権が移転しており、不動産取得税が課税になります。
 なお、所有権の移転であっても、相続や会社の合併などについては非課税措置が設けられています。

Q4 共有で不動産を取得した場合はどのように納付するのですか。​

A4

 納税の告知を行うため共有者全員に対して納税通知書をお送りします。その場合は、納税通知書に「不動産取得税の共有のお知らせ」という案内文を同封します。納税通知書に記載された税額は全体の額で、共有者の持分に応じた税額ではありません。
 「不動産取得税の共有のお知らせ」が同封されていた場合は、共有者全員で相談し、共有者のうちいずれかひとつの納付書で納めてください。

Q5 相続時精算課税制度の適用を受けたのですが、不動産取得税は課税されますか。​

A5

 国税である贈与税において、相続時精算課税制度の適用を受けていたとしても、県税である不動産取得税は課税となります。

Q6 不動産を取得しましたが、税額はどのように計算されますか。​

A6

 不動産取得税の税額は、不動産の評価額に税率をかけて算出します。
納める額=不動産の評価額×税率

〇税率

税率の一覧
不動産の種類 不動産の取得の時期
平成20年4月1日~令和9年3月31日
土地 3%
家屋 住宅 3%
住宅以外 4%

※令和9年3月31日までに宅地等の土地を取得した場合、特例措置としてその評価額は2分の1となります。

Q7 不動産の評価額とはなんですか。​

A7

 購入価格や建築工事費ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
 家屋を新築や増築したときのように、まだ固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合などは、固定資産評価基準により決定した価格となります。

Q8 ​​住宅が建っていない土地でも、宅地の評価額2分の1の特例を受けられますか。

A8

 更地や駐車場、商業用ビルの敷地等、住宅が建っていない土地であっても、当該土地が固定資産評価上、宅地と評価された土地であれば、取得した不動産の価格に2分の1を乗じた額を課税標準とします。
 また、宅地と評価されていない土地(雑種地等)であっても、当該評価額が宅地に比準して評価された土地である場合には、同様に特例を受けられます。特に申請等お手続きは必要ありません。
 取得した土地が宅地に比準して評価されたものであるかどうか確認したい場合は、所在する市町村にお問合せください。

Q9 ​​農地転用後に土地を取得しましたが、不動産取得税の評価額は農地ですか、宅地ですか。

A9

 宅地転用許可を受けた農地は、外見上農地としての形態をとどめていても、既に実質的には宅地としての価値を有していると考えられるため、宅地としての評価額から通常必要と認められる造成費に相当する額を控除のうえ価格を決定しています。

Q10 新築の家屋の評価額が、不動産取得税と固定資産税で違うのはなぜですか。​

A10

 不動産取得税も固定資産税も、どちらも総務大臣が告示した固定資産評価基準により評価し、評価額を決定します。しかし、地方税法により不動産取得税の評価額は家屋が新築されたときの評価額、固定資産税の価格は家屋が新築された日以降の最初の1月1日の評価額とされています。
 このため、固定資産税は、新築された日から最初の1月1日までの時間的経過を考慮して減価しているので、固定資産税の価格が不動産取得税の評価額よりも低くなります。​

Q11 海外に居住している場合、不動産取得税はどのように納めればいいですか。​

A11

 不動産の取得者が海外に居住している場合や、海外転勤等で長期不在となる場合には、納税に関する一切の事項を処理するための納税管理人を設定する必要があります。

 取得した不動産を所管する行政県税事務所に次のどちらかの書類を提出してください。

納税管理人の住所又は所在地が、群馬県内の場合

納税管理人の住所又は所在地が、群馬県外の場合 

Q12 土地区画整理事業等の施行に伴って仮換地または保留地を取得する場合には、どのようになるのですか。​

A12

 土地区画整理事業等の施行地内の土地については、仮換地等の指定があった場合において、その仮換地等について使用し、又は収益することができることとなった日以後にその仮換地等に対応する従前の土地の取得があったときはその従前の土地の取得をもって仮換地等である土地の取得があったものとみなし、また、保留地予定地について使用し、もしくは収益することができること及び公告日の翌日にその施行者が取得するその保留地予定地である土地を取得することを目的とする契約の締結があったときはその契約の効力が発生した日においてその保留予定土地の取得がされたものとみなして、不動産取得税が課税になります。

Q13 土地区画整理事業の換地処分で減少した面積分の土地を購入しました。土地区画整理事業前の面積に戻しただけですが、不動産取得税は課税になりますか。​

A13

 土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、道路や公園等が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られることになりますので、宅地所有者に損失は生じないとされています。そのため、減少した面積分の土地を購入して、従前の面積に戻した場合も、新たに土地を取得したことになりますので、購入した宅地の不動産取得税は課税となります。

Q14 テナントビルを新築しましたが、テナントが施工した部分の不動産取得税についてはどうなりますか。​

A14

 不動産取得税は、テナントが施工した附帯設備等(内装工事、電気設備・空調設備工事などテナント入居者が事業用として取り付けたもので、家屋と一体となって効用を果たすもの)を含めた家屋全体の価格を算定して、当該家屋の取得者(オーナー)の方に全額を課税します。
 しかし、オーナーとテナントが協議して、附帯設備の価額等を記載した附帯設備価額申出書を連名で提出した場合には、その価額分についてはテナントに課税し、オーナーの税額から減額されます。
 この手続きは課税になる前またはオーナーが納税通知書を受け取った日から30日以内に、オーナーとテナントが連名で附帯設備価額申出書を管轄の行政県税事務所に提出することにより行います。

Q15 住宅用の土地を取得したときに不動産取得税の軽減制度はありますか。​

A15

​ 住宅用の土地を取得し、一定の要件を満たす場合、申請により土地の税額から一定額が軽減されます。

 詳しくはこちら不動産取得税の軽減-住宅用の土地をご確認ください。

Q16 新築住宅を取得したときに不動産取得税の軽減制度はありますか。​

A16

​ 新築した住宅が、一定の要件を満たす場合、住宅の評価額から一定額が控除されます。申請は不要です。

 詳しくはこちら不動産取得税の軽減-新築住宅をご確認ください。

Q17 居住用の中古住宅を取得したときに不動産取得税の軽減制度はありますか。​

A17

​ 居住用の住宅を取得し、一定の要件を満たす場合、申請により住宅の評価額から一定額が控除されます。

昭和57年1月1日以降に新築された家屋を取得した場合はこちら不動産取得税の軽減-耐震基準適合既存住宅をご確認ください。

昭和56年12月31日以前に新築された家屋を取得した場合はこちら不動産取得税の軽減-耐震基準不適合既存住宅をご確認ください。

Q18 軽減申請をしたいのですが、仕事で納期限までに窓口に行けません。どうしたらいいですか。

A18

​ 電子申請なら、土日・祝日何時でもご自宅からパソコンやスマホで申請することができます。申請後、税額が残る場合は軽減後の納付書が送付され納期限までにご納税いただく必要があることから、申請は余裕をもって行っていただきますようお願いいたします。

 申請が納期限間近になる場合は一度ご納税いただきますと、延滞金の心配もなく申請後に軽減額の還付を受けることができます。

 電子申請については、こちら軽減申請についてをご覧ください。

Q19 軽減申請に必要な住宅の全部事項証明書は、インターネットの登記情報提供サービスで取得した登記情報でもいいですか。

A19

 登記情報提供サービスは利用者が登記情報を確認・閲覧するためのサービスであり証明書の代用はできません。お手数をおかけしますが、全部事項証明書の原本又は原本の写しをご提出いただきますようお願いいたします。

Q20 別荘を取得したときに住宅の軽減制度はうけられますか。​

A20

 「別荘」とは、日常生活の用に供しない家屋又はその部分(毎月1日以上の居住の用に供するもの以外のものをいいます。)のうち、専ら保養の用に供するものをいい、住宅には該当しません。したがって、税率は4%となり、住宅の取得に係る軽減措置等の適用はありません。

Q21 セカンドハウスを取得したときに住宅の軽減制度はうけられますか。​

A21

 週末に居住するため郊外等に取得する家屋、遠距離通勤者が平日に居住するため職場の近くに取得する家屋等について、毎月1日以上の居住の用に供していると認められる場合は住宅の軽減が適用できます。なおこの場合には、取得者自身が毎月1日以上の居住の用に供している実態が分かる書類等の提出が必要になります。

 詳しくは『行政県税事務所』へお問い合わせください。

Q22 取得した不動産が災害等で被害を受けた場合に軽減措置はありますか。

A22

 次の要件に該当する場合は不動産取得税が減免になることがあります。

  • 災害等によって滅失または損壊した不動産に代わる不動産を、当該災害等のあった日から5年以内に取得した場合
  • 不動産取得税の納期限までに、取得した不動産が災害等により滅失または損壊した場合

 減免を受けるには、納期限までに申請が必要です。

【必要書類】

 場合により、他の書類の提出をお願いすることもあります。

 詳しくは『行政県税事務所』へお問い合わせください。

Q23 公共事業のために不動産を譲渡し、代替不動産を取得した場合に軽減制度がありますか。​

A23

​ 公共事業の用に供するために不動産を譲渡等した日から2年以内に被収用不動産の所有者が代替不動産を取得した場合や、不動産の所有者が、公共事業の用に供するために当該不動産を譲渡等する前に、代替不動産を取得し、1年以内に譲渡等が行われた場合などで、一定の要件を満たす場合に軽減になる場合があります。

 詳しくはこちら公共事業のために不動産を譲渡し代替不動産を取得した場合の軽減について (PDF:486KB)をご覧ください。。

Q24 会社分割により不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税になりますか。​

A24

 会社分割による不動産の取得については、一定の要件に該当する場合非課税となります。
詳しくはこちら会社分割に係る不動産取得税の非課税措置について (PDF:509KB)をご覧ください。

 なお、手続きの時期については所管の行政県税事務所から必要書類の提出を依頼する文書が送付されますので、依頼文がお手元に届いてからご提出ください。

Q25 過疎地域に不動産を取得した場合に、不動産取得税の優遇措置はありますか。

A25

 県内の対象地域内に対象の業種の用途に使用するために不動産を取得し、申請の期限内に申請し要件を満たしていた場合に課税が免除になります。

 詳しくはこちら過疎地域における税制優遇(地域創生課)をご覧ください。