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過疎地域における税制優遇
(1)県税の優遇
軽減の種類 |
課税免除 |
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対象区域 |
(過疎市町村の区域は「群馬県の過疎地域」参照) |
適用期限 |
令和6年3月31日までに要件を具備した場合に適用 |
対象税目 |
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適用の要件(1) 個人の事業税、法人の事業税、不動産取得税 |
対象区域内において、租税特別措置法第12条第3項又は第45条第2項の規定の適用を受ける設備を取得等(取得、製作、建設、改修)した以下に該当する方で、かつ、1及び2の要件を具備した方
(※注)相当程度以上増加とは、生産能力又は処理能力が概ね30%以上向上している場合を指す。 |
適用の要件(2) |
畜産業及び水産業を行う個人で、その方又はその同居の親族の労力によって事業を行った労働日数の3分の1を超え、かつ、2分の1以下である場合。 |
適用期間 |
個人の事業税 (1)租税特別措置法第12条第3項の規定の適用を受ける設備を事業の用に供した日の属する年以後3年間(2)畜産業及び水産業における自家労力の労働日数に係る課税免除にあってはその最初の年度から5年間 法人の事業税
不動産取得税
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申請期限 |
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根拠条例 |
群馬県過疎地域の持続的発展の支援のための県税の課税の特例に関する条例 |
その他 |
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詳しくは各税目を所管する行政県税事務所へお問い合わせください。
行政県税事務所へのお問い合わせ先はこちらをご覧ください。(県税を扱う事務所の所在地・問い合わせ先)
(2)国税の優遇
事業用設備等に係る特別償却(所得税、法人税)
償却限度額 建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%、機械・装置:普通償却限度額の32%
国税の優遇について、詳しくはこちらをご覧ください。(「過疎地域を対象とした税制措置等(総務省ホームページ)<外部リンク>」
(3)市町村税の優遇
固定資産税の課税免除(3年間)
各市町村の条例に基づき、一定の要件のもと、固定資産税が3年間課税免除されます。
県内の過疎地区を含む市町村では、すべての自治体で条例を定めておりますので、詳しくは該当する市町村の固定資産税担当へお問い合わせください。
- 資本金の規模に応じて、一の生産設備の取得価額の合計額が500万円~2,000万円以上のもの。
- 既存設備の取替え又は更新のために、生産設備の新増設を行った場合、その新増設により生産能力又は処理能力が従前に比して相当程度以上増加している。