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群馬県の過疎地域

更新日:2022年5月31日 印刷ページ表示

1.群馬県の過疎地域について

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に規定される要件、具体的には、人口要件及び財政力要件をともに満たす区域が過疎地域として指定されます。

(1)全部過疎地域の要件

令和3年4月公示

人口要件

次のA,B,C,Dのいずれかに該当

  • A 昭和50年~平成27年(40年間)人口減少率28%以上
  • B 昭和50年~平成27年(40年間)人口減少率23%以上かつ平成27年高齢者比率35%以上
  • C 昭和50年~平成27年(40年間)人口減少率23%以上かつ平成27年若年者比率11%以下
  • D 平成2年~平成27年(25年間)人口減少率21%以上
財政力要件

平成29年度~令和元年度の平均財政力指数0.51以下

令和2年国勢調査結果を反映した要件(追加公示)

人口要件

次のA,B,C,Dのいずれかに該当

  • A 昭和55年~令和2年(40年間)人口減少率30%以上
  • B 昭和55年~令和2年(40年間)人口減少率25%以上かつ令和2年高齢者比率38%以上
  • C 昭和55年~令和2年(40年間)人口減少率25%以上かつ令和2年若年者比率11%以下
  • D 平成7年~令和2年(25年間)人口減少率23%以上
財政力要件

平成30年度~令和2年度の平均財政力指数0.51以下

(2)法制定前の市町村合併(平成11年4月以降)に係る一部過疎地域の要件

人口要件

旧市町村単位で(1)の人口要件のいずれかを満たす

財政力要件

現在の市町村が平成29年度~令和元年度の平均財政力指数0.64以下

2.群馬県の特定市町村

 特定市町村とは、旧過疎地域自立促進特別措置法において過疎地域として指定されており、かつ、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の指定要件を満たさない地域が指定されます。
 特定市町村では、令和3年度から令和8年度までの間、過疎対策事業債の発行や税制優遇措置、国庫補助のかさ上げ措置など、過疎地域に対して講じられる措置が同様に適用されます。
 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第5条及び第7条に基づき、群馬県内で特定市町村に指定されている市町村は以下の4市村です。

  • 高崎市(旧倉渕村の区域)
  • 藤岡市(旧鬼石町の区域)
  • 上野村
  • 嬬恋村