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優遇制度(設備投資等)
更新日:2024年10月2日
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地域未来投資促進法の支援措置|税制上の優遇措置|市町村の優遇措置|販売促進策
企業立地・本社移転優遇制度パンフレット
企業立地・本社移転優遇制度パンフレット(PDF:503KB)
地域未来投資促進法の支援措置
群馬県および市町村は、「地域未来投資促進法に基づく基本計画」を策定し、国の同意を受けました。
この基本計画に基づき、知事から地域経済牽引事業計画の承認を受けた企業は、支援措置(設備投資に対する減税措置(※注)、県制度融資等)が活用できます。
詳しくはこちらをご覧ください。(地域未来投資促進法の群馬県基本計画について)
(※注)先進性(課税の特例等)の確認申請書を国へ提出する必要があります。
税制上の優遇措置
企業の本社機能を県内へ移転・拡充する場合には税制上の優遇制度が適用されます。
詳しくはこちらをご覧ください。(地方拠点強化税制)
過疎地域などでは税制上の優遇措置が適用されます。
詳しくはこちらをご覧ください。(税制上の優遇設置)
市町村の優遇措置
県内市町村優遇措置一覧表(令和6年8月時点)(PDF:222KB)
販売促進策
団地進出希望企業紹介制度
群馬県企業局が造成・分譲する団地では、情報提供者に紹介料が交付される制度があります。是非、企業立地情報をお寄せください。
詳しくはこちらをご覧ください。(団地進出希望紹介制度のご案内)