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不動産取得税 軽減申請について

更新日:2024年8月29日 印刷ページ表示

軽減の要件については、こちらのページをご覧ください。→不動産取得税には、軽減措置があります

中古住宅・住宅用土地の軽減申請には、3つの方法があります。

  1. 電子申請(個人の方のみ対象)
  2. 郵送申請
  3. 窓口申請

申請は、納税通知書がお手元に届いてから行っていただきますようお願いします。

1.電子申請(個人の方のみ対象)

電子申請受付システム(LoGoフォーム)より、スマートフォンやご自宅のパソコンから申請することができます。

「【不動産取得税】軽減申請(個人)」​(LoGoフォーム)<外部リンク>

電子申請手続きの大まかな流れ

  1. 電子申請受付システムにアクセスし、メールアドレスを入力・送信すると、入力したアドレスに認証メールが届く。
  2. 認証メール本文に記載されたURLから申請画面にアクセスし、必要項目を入力し申請を行う。(※注1)
  3. 行政県税事務所が申請内容を確認する。内容に問題がなければ、受理となり軽減額の計算を行う。(※注2)
  4. その後、税額が残る場合は軽減後の税額の納付書が送付される。(※注3)
  5. 後日、税額変更通知書が送付される。納税後に申請を行った場合は、指定された口座に後日還付となる。(※注4)

 

※注1 申請を送信すると、受付メールが届きます。申請の進捗状況は、受付メール記載のURLから随時確認することができます。

※注2 添付ファイルの差替えが必要な場合など、行政県税事務所の担当者から電話又はメールでご連絡させていただくことがあります。
  その場合は、ご対応いただきますようお願いいたします。また、計算完了のメールは送付されませんので、お手数ですが注1記載の受付メールよりご確認いただきますようお願いいたします。

※注3 軽減後の納付書が届きましたら、納期限内にご納税いただきますようお願いします。
  共有取得の場合は、申請者様に軽減後の納付書を送付させていただきます。
  軽減後の税額がゼロになる場合は、納付書は送付されません。(ご納税の必要はありません。)

※注4 納期限後に納税された場合、軽減後の税額によっては延滞金が発生する場合があります。
  そのため、申請が納期限間近になる場合は、一度軽減前の金額で納期限までにご納税し、還付申請を行っていただきますようお願いします。

 

申請に必要なもの

行政県税事務所から送付された納税通知書【見本】(PDFファイル:221KB)

納税通知書に記載された取得者番号等を入力していただく必要があります。

建物の登記事項証明書【見本】(PDFファイル:175KB)

建物の登記事項証明書の写真データまたはPDFデータを添付していただく必要があります。

必要なのは、建物の登記事項証明書です。
お持ちでない場合、法務局にて取得することができます。
請求手続きについては、法務局ホームページをご覧ください。
法務局 証明書請求手続きについて<外部リンク>

その他必要なもの

併用住宅(店舗兼住宅など)、共同住宅(分譲マンション除く)、2世帯住宅(完全分離型)の場合は、平面図のPDFデータ(写真データ不可)を添付していただく必要があります。また必要に応じて、別途資料の提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。

2.郵送申請

申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記載の上、建物の登記事項証明書などの書類を同封し、行政県税事務所へ郵送してください。

ご郵送いただきたいもの

アクセスが集中している場合、申請書等のPDFファイルの表示に時間がかかることがあります。
その場合は、一定時間後に再度お試しいただきますようお願いします。

申請書

中古住宅を軽減する場合

不動産取得税申告書(PDFファイル:128KB)
【記載例】不動産取得税申告書(PDFファイル:733KB)

土地(住宅用)を軽減する場合

不動産取得税減額申告書・減額申請書(PDFファイル:385KB)
【記載例】不動産取得税減額申告書・減額申請書(PDFファイル:821KB)

※土地と住宅の両方が課税されており、軽減の要件を満たしている場合は、それぞれの申請書をご提出ください。

ご納税済みの場合

すでにご納税いただいている場合は、申請書に加え、還付申請書もご提出ください。

不動産取得税還付申請書(PDFファイル:120KB)
【記載例】不動産取得税還付申請書(PDFファイル:670KB)

建物の登記事項証明書【見本】(PDFファイル:185KB)

必要なのは、建物の登記事項証明書です。お持ちでない場合、法務局にて取得することができます。
請求手続きについては、法務局ホームページをご覧ください。法務局 証明書請求手続きについて<外部リンク>

その他必要なもの

併用住宅(店舗兼住宅など)、共同住宅(分譲マンション除く)、2世帯住宅(完全分離型)の場合は、平面図も必要です。
また必要に応じて、別途資料の提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。

申請後の事務処理について

後日、軽減後の税額は、税額変更通知を送付してお知らせいたします。
軽減の計算の結果、税額が残る場合は軽減後の税額の納付書を送付しますので、ご納税をお願いします。
軽減後の税額がゼロになる場合は、納付書は送付されません。(ご納税の必要はありません。)

3.窓口申請

行政県税事務所に来所される場合は、上記建物の登記事項証明書と、必要に応じてその他必要なものを、お持ちください。申請書をご用意していただく必要はありません。
ご納税済みの場合は、取得者の方の口座情報のわかるもの(通帳など)もお持ちください。

4.申請先(郵送先)について

取得した不動産の所在地に応じて、各行政県税事務所まで申請(郵送)してください。

行政県税事務所一覧
事務所名 所在地 取得した不動産の所在地
前橋行政県税事務所
電話027-234-1800
〒371-8501
前橋市上細井町2142-1
前橋市
渋川行政県税事務所
電話0279-22-4050
〒377-0027
渋川市金井395
渋川市、榛東村、吉岡町
伊勢崎行政県税事務所
電話0270-24-4350
〒372-0031
伊勢崎市今泉町一丁目236
伊勢崎市、玉村町
高崎行政県税事務所
電話027-322-6297
〒370-0805
高崎市台町4-3
高崎市、安中市
藤岡行政県税事務所
電話0274-22-1442
〒375-0014
藤岡市下栗須124-5
藤岡市、上野村、神流町
富岡行政県税事務所
電話0274-63-2245
〒370-2454
富岡市田島343-1
富岡市、下仁田町
南牧村、甘楽町
吾妻行政県税事務所
電話0279-75-3300
〒377-0424
吾妻郡中之条町大字中之条町664
中之条町、長野原町、嬬恋村
草津町、高山村、東吾妻町
利根沼田行政県税事務所
電話0278-22-4336
〒378-0031
沼田市薄根町4412
沼田市、片品村、川場村
昭和村、みなかみ町
太田行政県税事務所
電話0276-31-3261
〒373-8508
太田市西本町60-27
太田市
桐生行政県税事務所
電話0277-53-2113
〒376-0011
桐生市相生町二丁目331
桐生市、みどり市
館林行政県税事務所
電話0276-72-4461
〒374-0029
館林市仲町11-10
館林市、板倉町、明和町
千代田町、大泉町、邑楽町

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