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※税制改正により、令和元年10月1日以降、自動車税は「自動車税(種別割)」に名称が変更となりました。
車検や構造等変更検査(以下、「車検等」という。)を受けるときには、自動車税(種別割)の納税証明書が必要になります。
車検等で使用する納税証明書は、納税通知書と一緒に「様式」をお送りしています。
金融機関等で納税する場合は、納税証明書の「領収日付印」欄に領収印が押印され、車検等用の納税証明書として有効になります。
ただし、納期限後に納税する場合、金融機関等の窓口においては、延滞金計算ができないため、一定の期日以降は、納税証明書の「領収日付印」欄に領収印を押印することができなくなってしまいます。
納税証明書受領のため別途手続きが必要となってしまいますので、自動車税(種別割)は、必ず、納期限までに納めるようお願いいたします。
※ ただし、軽自動車税(種別割)の納税証明書は、市役所・町村役場で発行されます。
詳しくは、市役所・町村役場 税の窓口へお問い合わせください。
なお、何らかの理由により納期内に納めることができなかった場合で、至急に納税証明書が必要である場合は、最寄りの行政県税事務所又は自動車税事務所の窓口で納税されますと、納税証明書が交付されます。
また、納期限後に金融機関等で納税し、納税証明書に領収印が押印されなかった場合で、車検等のために納税証明書が必要である場合は、行政県税事務所又は自動車税事務所にご連絡ください。
平成27年4月から、車検時における運輸支局窓口での自動車税(種別割)納税証明書の提示を省略できるようになりました。
詳しくは「車検時の自動車税(種別割)の納税確認方法が変わりました」をご覧ください。
※ 「ぐんま継続検査確認システム」を利用することで、納税証明書の提示を省略可能か確認するとができます。
ぐんま継続検査確認システム(GKS)について
5月発送の定期課税の納税通知書は、8月1日以降、コンビニ、ペイジー、地方税統一QRコード(eL-QR)及びLINE Payを利用して納税することができません。何らかの理由でまだ納税されていない方は、8月1日以降は、行政県税事務所又は自動車税事務所から送付される納付書をご利用ください。
なお、5月発送の納税通知書で、金融機関等の窓口で納める場合、8月1日以降は、納税証明書に領収印が押印されません。至急に納税証明書が必要な場合は、最寄りの行政県税事務所又は自動車税事務所の窓口で納税してください。
口座振替をご利用の方には振替後、納税証明書を別途送付いたします。
インターネットや「Pay-easy(ペイジー)」対応のATMで納税し、完納となった場合は、納税確認後に、納税証明書を送付いたします。(有効な納税証明書が付いている納税通知書(納付書)で納税した場合に限ります。)
この場合、納税されてから納税証明書がお手元に届くまで日数を要しますので、早期に納税証明書が必要な方は、金融機関等の窓口で納めてください。
eL-QRを利用し、地方税お支払サイト又はスマートフォンアプリで手続きを完了し、完納となった場合は、納税確認後に納税証明書を送付いたします。(有効な納税証明書が付いている納税通知書(納付書)で納税した場合に限ります。)
この場合、納税されてから納税証明書がお手元に届くまで日数を要しますので、早期に納税証明書が必要な方は、金融機関等の窓口で納めてください。
LINE Payで手続きを完了し、完納となった場合は、納税確認後に納税証明書を送付いたします。(有効な納税証明書が付いている納税通知書(納付書)で納税した場合に限ります。)
この場合、納税されてから納税証明書がお手元に届くまで日数を要しますので、早期に納税証明書が必要な方は、金融機関等の窓口で納めてください。
MMK設置店の無人型端末で納税した場合には、納税証明書を送付することができませんので、納税証明書が必要な方は自動車税事務所へご連絡ください。
※ 「MMK」とは…バーコードを読取り、料金収納する無人型自動機で、コンビニエンスストアなどに設置されています。