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車検等で使用する納税証明書(継続検査用又は構造等変更検査用)について

更新日:2026年4月1日 印刷ページ表示

 ※自動車税の納税証明書は送付しておりません。

 車検や構造等変更検査(以下、「車検等」という。)を受けるときには、自動車税の納税証明書が必要になります。
 車検等で使用する納税証明書は、納税通知書と一緒に「様式」をお送りしています。

 金融機関等で納税する場合は、納税証明書の「領収日付印」欄に領収印が押印され、車検等用の納税証明書として有効になります。
 ただし、納期限後に納税する場合、金融機関等の窓口においては、延滞金計算ができないため、一定の期日以降は、納税証明書の「領収日付印」欄に領収印を押印することができなくなってしまいます。
 納税証明書受領のため別途手続きが必要となってしまいますので、自動車税は、必ず、納期限までに納めるようお願いいたします。

※ ただし、軽自動車税の納税証明書は、市役所・町村役場で発行されます。
 詳しくは、市役所・町村役場 税の窓口へお問い合わせください。

 なお、何らかの理由により納期内に納めることができなかった場合で、至急に納税証明書が必要である場合は、最寄りの行政県税事務所又は自動車税事務所の窓口で納税されますと、納税証明書が交付されます。

 また、納期限後に金融機関等で納税し、納税証明書に領収印が押印されなかった場合で、車検等のために納税証明書が必要である場合は、行政県税事務所又は自動車税事務所にご連絡ください。

車検時の自動車税の納税証明書の提示について

 平成27年4月から、車検時における運輸支局窓口での自動車税納税証明書の提示を省略できるようになりました。
 詳しくは「車検時の自動車税の納税確認方法が変わりました」をご覧ください。

※ 「ぐんま継続検査確認システム」を利用することで、納税証明書の提示を省略可能か確認するとができます。
 ぐんま継続検査確認システム(GKS)について

ご注意ください

 5月発送の定期課税の納税通知書は、8月1日以降、コンビニ、ペイジー、地方税統一QRコード(eL-QR)を利用して納税することができません。何らかの理由でまだ納税されていない方は、8月1日以降は、行政県税事務所又は自動車税事務所から送付される納付書をご利用ください。

 なお、5月発送の納税通知書で、金融機関等の窓口で納める場合、8月1日以降は、納税証明書に領収印が押印されません。至急に納税証明書が必要な場合は、最寄りの行政県税事務所又は自動車税事務所の窓口で納税してください。

自動車税の納税証明書送付廃止について

 スマートフォン決済アプリ、クレジットカード、口座振替、インターネットバンキング又は金融機関等のATMを利用して納税された場合、納税証明書は送付しておりません。

 納税証明書が必要な方は、コンビニエンスストア、金融機関窓口又は自動車税事務所・行政県税事務所の窓口で納めてください。

その他

  • 車検等時の納税は、原則、電子確認を行っています。ただし、納税後すぐに車検等を受ける場合等は、納税証明書を提示してください。
  • 自動車税納税証明書(継続検査用又は構造等変更検査用)の再発行は、行政県税事務所又は自動車税事務所で行いますので、ご注意ください(県庁では発行していません。)。
  • 納税証明書は紛失しないよう、自動車検査証と一緒に大切に保管してください。また、自動車を譲渡等する場合は、納税証明書も一緒に譲受人等にお渡しください。
  • 道路運送車両法の改正に伴い、平成22年4月1日から構造等変更検査時にも納税証明書の提示が必要になりました。
    詳しくは、「構造等変更検査時に自動車税の納税確認が行われます」または「自動車検査登録総合ポータルサイト(国土交通省ホームページ)<外部リンク>」からご確認ください。
  • 軽自動車税の納税証明書は、市役所・町村役場で発行されます。
  • 詳しくは、市役所・町村役場へお問い合わせください。

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