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税金を納期限までに納めなかったり、不正な申告をしたりすると、本来の税額の他に延滞金や加算金が課される場合がありますので、ご注意ください。
税金を納期限までに納めないときにかかります。
納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
年 7.3% (注)平成26年1月1日から、当分の間の措置として、各年の延滞金特例基準割合(※注1)に年1%を加算した割合と7.3%とを比較して、いずれか低い方の割合を当該年内については、適用することとなりました。 これにより、令和6年中は年2.4%が適用されます。 |
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その後納める日まで |
年 14.6% (注)平成26年1月1日から、当分の間の措置として、各年の延滞金特例基準割合(※注1)に年7.3%を加算した割合と14.6%とを比較して、いずれか低い方の割合を当該年内については、適用することとなりました。 これにより、令和6年中は年8.7%が適用されます。 |
※注1「延滞金特例基準割合」とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する「平均貸付割合」に年1%の割合を加算した割合です。
期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間(本則7.3%) | その後納める日まで(本則14.6%) | ||
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平成11年12月31日まで | 7.3% | 特例なし | 14.6% | 特例なし |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% | 旧特例基準割合(注2) | 14.6% | 特例なし |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% | 旧特例基準割合(注2) | 14.6% | 特例なし |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% | 旧特例基準割合(注2) | 14.6% | 特例なし |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% | 旧特例基準割合(注2) | 14.6% | 特例なし |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% | 旧特例基準割合(注2) | 14.6% | 特例なし |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% | 旧特例基準割合(注2) | 14.6% | 特例なし |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 特例基準割合(注3)+1% | 9.2% | 特例基準割合(注3)+7.3% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 特例基準割合(注3)+1% | 9.1% | 特例基準割合(注3)+7.3% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 特例基準割合(注3)+1% | 9.0% | 特例基準割合(注3)+7.3% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 特例基準割合(注3)+1% | 8.9% | 特例基準割合(注3)+7.3% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 延滞金特例基準割合(注1)+1% | 8.8% | 延滞金特例基準割合(注1)+7.3% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで | 2.4% | 延滞金特例基準割合(注1)+1% | 8.7% | 延滞金特例基準割合(注1)+7.3% |
※注2「旧特例基準割合」は、各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合です。
※注3「特例基準割合」は、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。
法人の県民税・法人の事業税の確定申告の期限の延長の承認を受けた期間内の延滞金の率は、下記の例により計算されます。
令和6年中は年0.9%が適用されます。
※申告基準日とは、本来の申告期限の日をいいます。
詳しくはこちらをご覧ください。→法人の県民税
利子等に係る県民税・特定配当等に係る県民税・特定株式等譲渡所得金額に係る県民税・法人の事業税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・自動車税(環境性能割)・軽油引取税について、次の加算金がかかる場合があります。
期限内に申告をした場合で、その申告額が実際より少額なため、後日増額の申告をした場合、または増額の更正を受けた場合
増差税額×10%
なお、増差税額が一定の金額を超えている場合は、
増差税額×10%+超えた部分の金額×5%
期限内に申告しなかった場合で
故意に税を免れようとした場合で
(注1)5年の間に再度、重加算金が課された場合は、10%が加算されます。(平成29年1月1日以後)
(注2)そのほか、前年及び前々年度において重加算金を課されたことがある場合又は決定すべきと認められる場合は、10%が加算されます。(令和6年1月1日以後)
なお、注1及び注2の加重措置はいずれかひとつが適用されます。