本文
県の仕事に必要な経費を、法人に負担していただくという考え方で設けられている税金です。
法人の区分 | 納める額 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度分 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から | ||||||||||||||||||||||
均等割 | 次に掲げる法人
|
年額 21,400円 (うち1,400円はぐんま緑の県民税) |
|||||||||||||||||||||
資本金等の額(※注2)を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの | 年額 53,500円 (うち3,500円はぐんま緑の県民税) |
||||||||||||||||||||||
資本金等の額(※注2)を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの | 年額 139,100円 (うち9,100円はぐんま緑の県民税) |
||||||||||||||||||||||
資本金等の額(※注2)を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの | 年額 577,800円 (うち37,800円はぐんま緑の県民税) |
||||||||||||||||||||||
資本金等の額(※注2)を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの | 年額 856,000円 (うち56,000円はぐんま緑の県民税) |
||||||||||||||||||||||
法人税割 |
|
法人税額(※注3)の4% | 法人税額(※注3)の1.8% | ||||||||||||||||||||
1~3以外の法人 | 法人税額(※注3)の3.2% | 法人税額(※注3)の1% |
群馬県では、法人の県民税(法人税割)の標準税率の1.0%を、1.8%とする超過課税を実施しています。
防災・減災対策や医療・福祉施策をはじめとする県民の幸福度を高めるための本県独自の施策を推進するための必要な費用をまかなうために、県民の法人からご協力をいただいています。
なお、法人の県民税(法人税割)の超過税率が適用される法人は、「納める額」の表の「納める額」の欄に「1.8%」と記載された法人です。
※ 平成28年5月1日から令和3年4月30日までの適用期間を延長し、令和8年4月30日までとしました。
群馬県では、平成26年度からぐんま緑の県民税を導入しました。これにより、平成26年4月1日以後に終了する事業年度分から、資本金等の額により年間1,400円~56,000円(県民税均等割の税額の7%相当額)が上乗せとなっています。
(国に納められた地方法人税は、地方交付税の財源となり、県や市町村に配分されます。)
※ 地方法人税については、所管する税務署へお問い合わせください。
申告の種類 | 納める税額 |
申告と納税の期限 |
|
---|---|---|---|
確定申告 |
(法人税額×税率+均等割額)−中間納付額 |
事業年度終了の日の翌日から2か月以内(会計監査人の監査を受けることなどの理由によって決算が確定しない法人にあっては3か月(連結申告法人は4か月)以内) |
|
中間申告(事業年度が6か月を超え、前期の法人税額(※注1)の6か月相当額が10万円を超える法人) |
(1)予定申告 |
前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数+均等割額(※注3) |
事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
(2)仮決算に基づく中間申告(※注2) |
法人税額×税率+均等割額 |
事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
|
解散法人の申告(※注4) |
(1)清算中の事業年度が終了した場合の申告 |
法人税額×税率+均等割額 |
事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
(2)残余財産の一部を分配した場合の申告 |
法人税額×税率 |
分配の日の前日まで |
|
(3)残余財産が確定した場合の申告 |
(法人税額×税率+均等割額)−清算中の予納額 |
残余財産確定の日の翌日から1か月以内 |
|
公共法人・公益法人等で法人税の課されないもの |
均等割額 |
4月30日 |
(注)2以上の都道府県に事務所・事業所を持っている法人の法人税割は、関係都道府県ごとの従業員数であん分計算した税額を申告し、納めます。
申告書・納付書等の様式はこちらからダウンロードしてください。
会計監査人の監査を受けることなどの理由によって申告納付期限の延長の承認を受けている法人が、延長された期間内に納付する税額にかかる延滞金の率は、「延滞金・加算金」のページをご覧ください。