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法人の県民税

更新日:2020年12月7日 印刷ページ表示

 県の仕事に必要な経費を、法人に負担していただくという考え方で設けられている税金です。

納める人

  • 県内に事務所・事業所を持っている法人…均等割と法人税割
  • 県内に事務所・事業所を持っていないが、寮・宿泊所・クラブなどを持っている法人…均等割
  • 県内に事務所・事業所または寮などを持っている、法人でない社団又は財団で代表者や管理人の定めのあるもののうち、収益事業を行うもの…均等割と法人税割
  • 収益事業を行わないもの…非課税

納める額

納める額一覧
法人の区分 納める額
平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度分 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から
均等割 次に掲げる法人
  1. 公益法人及び公益法人等(地方税法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの)
  2. 人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの)
  3. 一般社団法人(非営利型法人を除く。)及び一般財団法人(非営利型法人を除く。)(※注1)
  4. 資本金の額又は出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く。)
  5. 資本金等の額が1,000万円以下の法人
年額 21,400円
(うち1,400円はぐんま緑の県民税)
資本金等の額(※注2)を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの 年額 53,500円
(うち3,500円はぐんま緑の県民税)
資本金等の額(※注2)を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの 年額 139,100円
(うち9,100円はぐんま緑の県民税)
資本金等の額(※注2)を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの 年額 577,800円
(うち37,800円はぐんま緑の県民税)
資本金等の額(※注2)を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの 年額 856,000円
(うち56,000円はぐんま緑の県民税)
法人税割
  1. 資本(出資)金の額が1億円を超える法人
  2. 法人税額が年1,000万円を超える法人
  3. 保険業法に規定する相互会社
法人税額(※注3)の4% 法人税額(※注3)の1.8%
1~3以外の法人 法人税額(※注3)の3.2% 法人税額(※注3)の1%
  • ※注1 一般社団法人及び一般財団法人のうち、非営利型法人については、1の公益法人等となります。
  • ※注2 平成27年4月1日以後に開始する事業年度において、「資本金等の額」(地方税法第23条第1項第4号の5)が「資本金+資本準備金」を下回る場合には、「資本金+資本準備金」により区分します。
  • ※注3 連結申告法人の場合、「法人税額」は「個別帰属法人税額」になります。

法人の県民税の超過税率(超過課税)(平成28年5月1日~令和8年4月30日)

 群馬県では、法人の県民税(法人税割)の標準税率の1.0%を、1.8%とする超過課税を実施しています。
 防災・減災対策や医療・福祉施策をはじめとする県民の幸福度を高めるための本県独自の施策を推進するための必要な費用をまかなうために、県民の法人からご協力をいただいています。
 なお、法人の県民税(法人税割)の超過税率が適用される法人は、「納める額」の表の「納める額」の欄に「1.8%」と記載された法人です。

※ 平成28年5月1日から令和3年4月30日までの適用期間を延長し、令和8年4月30日までとしました。

ぐんま緑の県民税(森林環境の保全に係る県民税均等割の超過課税)

 群馬県では、平成26年度からぐんま緑の県民税を導入しました。これにより、平成26年4月1日以後に終了する事業年度分から、資本金等の額により年間1,400円~56,000円(県民税均等割の税額の7%相当額)が上乗せとなっています。

【参考】地方法人税(国税)の創設

  • 平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人の県民税・市町村民税(法人税割)の税率が引下げとなり、引下げ分は地方法人税(国税)となりました。
  • 納める額は、各事業年度の基準法人税額×税率4.4%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度は10.3%)により計算します。
  • 申告・納付は、国(税務署)に対して行います。(申告書の提出期限は、法人税の申告書の提出期限と同じです。)

(国に納められた地方法人税は、地方交付税の財源となり、県や市町村に配分されます。)

※ 地方法人税については、所管する税務署へお問い合わせください。

申告と納税

申告と納税一覧
申告の種類 納める税額

申告と納税の期限

確定申告

(法人税額×税率+均等割額)−中間納付額

事業年度終了の日の翌日から2か月以内(会計監査人の監査を受けることなどの理由によって決算が確定しない法人にあっては3か月(連結申告法人は4か月)以内)

中間申告(事業年度が6か月を超え、前期の法人税額(※注1)の6か月相当額が10万円を超える法人)

(1)予定申告

前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数+均等割額(※注3)

事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内

(2)仮決算に基づく中間申告(※注2)

法人税額×税率+均等割額

事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内

解散法人の申告(※注4)

(1)清算中の事業年度が終了した場合の申告

法人税額×税率+均等割額

事業年度終了の日の翌日から2か月以内

(2)残余財産の一部を分配した場合の申告

法人税額×税率

分配の日の前日まで

(3)残余財産が確定した場合の申告

(法人税額×税率+均等割額)−清算中の予納額

残余財産確定の日の翌日から1か月以内

公共法人・公益法人等で法人税の課されないもの

均等割額

4月30日

  • ※注1 前期が連結事業年度に該当する場合は「前期の連結法人税個別帰属支払額」に読み替えます。
  • ※注2 上記(1)予定申告により計算した税額を超えないときに限ります。また、連結申告法人の中間申告は上記(1)予定申告に限られ、(2)仮決算に基づく中間申告はできません。
  • ※注3 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告額は、次のとおり計算します。
    (予定申告額=前事業年度の法人税割額×(1.9/前事業年度の月数)+均等割額)
  • ※注4 平成22年10月1日以後に解散(合併による解散を除く。)した場合は、「解散法人の申告」のうち(2)の申告は要しないこととなり、(3)の「納める税額」の計算の際、清算中の予納額は減算されないこととなります。

(注)2以上の都道府県に事務所・事業所を持っている法人の法人税割は、関係都道府県ごとの従業員数であん分計算した税額を申告し、納めます。

申告書・納付書等の様式はこちらからダウンロードしてください。

納期限の延長に係る延滞金の特例

 会計監査人の監査を受けることなどの理由によって申告納付期限の延長の承認を受けている法人が、延長された期間内に納付する税額にかかる延滞金の率は、「延滞金・加算金」のページをご覧ください。

法人の県民税によくある質問は

法人の県民税Q&Aから

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