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法人の県民税Q&A

更新日:2019年2月7日 印刷ページ表示

法人の県民税とは?

Q(質問)1 「新たに法人を設立しましたが、県税に関する申告が必要ですか。」

Q(質問)2 「群馬県外に本店のある法人ですが、新たに群馬県内に営業所を開設しました。県税に関する申告は必要ですか。」

Q(質問)3 「法人の名称と代表者を変更しましたが、県税に関する申告が必要ですか。」

Q(質問)4 「当社は、昨年の10月15日に設立した会社で、決算期は3月31日、資本金等の額は300万円です。均等割の月数と金額を教えてください。」

Q(質問)5 「新たにNPO法人を設立しました。法人の県民税は課税されますか。」

Q(質問)6 「今事業年度から会計監査人の監査を受けなければならなくなり、事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告書の提出ができなくなるのですが、手続きは必要ですか。」

Q(質問)7 「平成21年2月1日以後に終了する事業年度から中小法人等に対する法人税の欠損金の繰戻還付制度が復活しましたが、法人の県民税にも同様の制度がありますか。」

Q(質問)1 新たに法人を設立しましたが、県税に関する申告が必要ですか。

A(回答)1

 法人を設立した日から2か月以内に『法人設立設置申告書(PDFファイル:141KB)』を提出する必要があります。
 提出の際は、法人の登記事項証明書(登記簿謄本)及び定款・寄付行為又は規約等の写し各一部を添付してください。
 なお、書類は本店の所在地を所管する『行政県税事務所』(法人の県民税・事業税・地方法人特別税の課税事務を所管する行政県税事務所をいいます。以下同じ。)へ提出してください。

Q(質問)2 群馬県外に本店のある法人ですが、新たに群馬県内に営業所を開設しました。県税に関する申告は必要ですか。

A(回答)2

 群馬県外に本店のある法人が、新たに群馬県内に営業所や支店などを設置したときは、設置した日から2か月以内に『法人設立設置申告書(PDFファイル:141KB)』を提出する必要があります。
 提出の際は、法人の登記事項証明書(登記簿謄本)及び定款・寄付行為又は規約等の写し各一部を添付してください。
 なお、書類は、設置した営業所や支店などの所在地を所管する『行政県税事務所』へ提出してください。

Q(質問)3 法人の名称と代表者を変更しましたが、県税に関する申告が必要ですか。

A(回答)3

 法人の名称や代表者など、法人を設立した際に提出した「法人設立設置申告書」の申告内容に変更があった場合や、解散・合併・支店廃止をした場合は、事実の発生した日から10日以内に『法人の名称変更等の申告書(PDFファイル:122KB)』を提出する必要があります。
 提出の際は、法人の登記事項証明書(登記簿謄本)や議事録の写しなど事実の発生がわかる書類を一部添付してください。
 なお、書類は、営業所や支店などの所在地(営業所や支店などの所在地が変更となった場合は、変更前の所在地)を所管する『行政県税事務所』へ提出してください。

Q(質問)4 当社は、昨年の10月15日に設立した会社で、決算期は3月31日、資本金等の額は300万円です。均等割の月数と金額を教えてください。

A(回答)4

 均等割の月数は暦で計算し、1か月に満たない端数は切り捨てます。
 均等割額は、資本金等の額が1,000万円以下の場合、年額21,400円です。
 おたずねの場合、資本金が300万円ですので、均等割額の年額は21,400円、月数は11月から3月までの5か月になります。
 したがって、均等割額は

 21,400円×5か月/12か月=8,917円→8,900円(100円未満の端数切り捨て)

 よって8,900円となります。

 (注) 算定期間が1か月に満たないときは、1か月となります。
 例えば3月15日設立、3月31日決算の法人の均等割の月数は、1か月となります。

Q(質問)5 新たにNPO法人を設立しました。法人の県民税は課税されますか。

A(回答)5

 NPO法人に対する課税は、法人税法に規定する収益事業を行っている場合と行っていない場合とで異なります。

  • 法人税法に規定する収益事業を行っている場合
     株式会社などと同じように、法人の県民税は均等割・法人税割ともに課税されます。(なお、法人の事業税も課税されます。)
  • 法人税法に規定する収益事業を行っていない場合
     法人の県民税均等割(年額21,400円)のみが課税されます。
     なお、一定の要件に該当するNPO法人については、手続きを経て法人の県民税均等割を減免できる場合があります。(詳しくは、本店の所在地を所管する『行政県税事務所』へお問い合わせください。)

Q(質問)6 今事業年度から会計監査人の監査を受けなければならなくなり、事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告書の提出ができなくなるのですが、手続きは必要ですか。

A(回答)6

 事業年度終了の日から22日以内に「法人税に係る確定申告書の提出期限延長の処分等の届出書」の提出が必要です。(また、法人の事業税についても手続きが必要ですので、『こちら』をご覧ください。)
 なお、書類は、本支店などの所在地を所管する『行政県税事務所』へ提出してください。

Q(質問)7 平成21年2月1日以後に終了する事業年度から中小法人等に対する法人税の欠損金の繰戻還付制度が復活しましたが、法人の県民税にも同様の制度がありますか。

A(回答)7

 法人の県民税においては、欠損金の繰戻還付制度はありません。
 繰戻還付を受けた法人税額を、翌期以降の10年間の各事業年度で、法人税割の課税標準である法人税額から控除します。
 なお、法人税の欠損金の繰戻還付を行った際には、『控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第6号様式別表2の5) (PDFファイル:613KB)』を申告書に添付してください。

※ 「法人税における欠損金の繰戻し還付に伴う法人の県民税・事業税の取扱いについて」は、『こちら』をご覧ください。