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Q(質問)3 「今事業年度から会計監査人の監査を受けなければならなくなり、事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告書の提出ができなくなるのですが、手続きは必要ですか?」
Q(質問)4 「平成21年2月1日以後に終了する事業年度から中小法人等に対する法人税の欠損金の繰戻還付制度が復活しましたが、法人の事業税にも同様の制度がありますか?」
A(回答)1
今事業年度末日現在、群馬県と埼玉県の2県にのみ事務所等を有していることから、前事業年度とは異なり、事業税は軽減税率(所得金額区分に応じた税率)が適用となります。
貴社は資本金が1億円以下の法人ですので具体的な税率は下表の税率(1)~(3)のとおりです。
平成20年10月1日から平成26年9月30日までの間に開始する事業年度については「税率(1)」、平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度については「税率(2)」、令和元年10月1日以後に開始する事業年度については「税率(3)」のとおりとなります。
なお、今事業年度分の確定申告については、栃木県にも提出する必要があります。
項目 | 適用要件 | 税率(1) | 税率(2) | 税率(3) |
---|---|---|---|---|
一般法人 | 所得のうち年400万円以下の金額 | 2.7% | 3.4% | 3.5% |
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 | 4% | 5.1% | 5.3% | |
所得のうち年800万円を超える金額 | 5.3% | 6.7% | 7% | |
特別法人 協同組合 信用組合 医療法人など |
所得のうち年400万円以下の金額 | 2.7% | 3.4% | 3.5% |
所得のうち年400万円を超える金額 | 3.6% | 4.6% | 4.9% |
A(回答)2 確定申告書の提出が期限後になったときは、次の1、2及び3いずれにも該当する場合を除いて、納付すべき事業税額の5%に相当する金額の不申告加算金が課されます。
おたずねの場合、1、2及び3いずれにも該当するので、不申告加算金は課されません。
確定申告書の提出については、郵送による方法(郵便官署の消印日付をもって提出されたものとして取り扱う方法)も認められていますので、くれぐれも遅れることのないように注意してください。
加算金についてはこちら「延滞金・加算金」をご覧ください。
A(回答)3
事業年度終了の日までに「申告書の提出期限の延長の承認申請書」を提出し、それについて行政県税事務所(法人の県民税・事業税・特別法人事業税の課税事務を所管する行政県税事務所をいいます。以下同じ。)の承認を得ることが必要です。(また、法人の県民税についても手続きが必要ですので、こちら「法人の県民税Q&A」をご覧ください。)
なお、書類は、本支店の所在地を所管する『行政県税事務所』へ提出してください。
A(回答)4
法人の事業税においては、欠損金の繰戻還付制度はありません。
これまでどおり、法人税の繰戻還付の基礎となった欠損金額を、翌期以降の10年間の各事業年度で、繰越控除します。
このため、法人税の繰戻還付を受けた場合の法人税と法人の事業税の欠損金額等の控除額が異なることとなりますので、ご注意ください。
なお、法人税の欠損金の繰戻還付を行った際には、『欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表9) (PDFファイル:675KB)』を申告書に添付してください。
※「法人税における欠損金の繰戻し還付に伴う法人の県民税・事業税の取扱いについて」は、こちら「法人税における欠損金の繰戻し還付に伴う法人の県民税・事業税の取扱いついて」をご覧ください。
A(回答)1
法人の事業税と併せて同じ申告書で申告していただくことになります。
例えば、群馬県のみに事業所を有している一般法人(外形標準課税対象法人を除く)の方で、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度における所得金額が400万円の場合、法人の事業税及び特別法人事業税として、合計191,800円の申告納付をしていただくことになります。