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地方法人特別税(国税)及び地方法人特別譲与税について

更新日:2020年12月8日 印刷ページ表示

~地域間の税源偏在の是正が行われるまでの間の措置として、法人の事業税の一部を分離して創設されました~
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税は廃止され、特別法人事業税が創設されました。
特別法人事業税については、こちらをご覧ください。

地方法人特別税(国税)

 地方税収の偏在と地方間の財政力格差を是正するという考え方で設けられている税金(国税)です。
 地方法人特別税は国税ですが、都道府県が「法人の事業税」と併せて賦課徴収し、国に払い込みます。払い込まれた「地方法人特別税」を、都道府県に地方法人特別譲与税として再配分します。
 なお、地方法人特別税が導入されたことにより、法人の事業税が引き下げられているので、法人の負担額に変更はありません。法人の事業税の税率について詳しくは「法人の事業税」をご覧ください。

納める人

 法人の事業税同様、県内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人です。
 ただし、公益法人及び法人でない社団又は財団などは、収益事業を営む場合に限り、かかります。

納める額

 法人の区分に応じて基準法人所得割額や基準法人収入割額に次の表の税率(1)から(4)を乗じた金額です。

  • 平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間に開始した事業年度は「税率(1)」を乗じた金額です。
  • 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始した事業年度は「税率(2)」を乗じた金額です。
  • 平成28年4月1日から令和元年9月30日までの間に開始した事業年度は「税率(3)」を乗じた金額です。
納める額一覧

区分

課税標準 税率(1) 税率(2) 税率(3)

外形標準課税対象法人

基準法人所得割額

67.4%

93.5%

414.2%

一般法人(外形標準課税対象法人除く。)
特別法人(協同組合、信用金庫、医療法人など)

基準法人所得割額

43.2%

43.2%

43.2%

電気・ガス供給業、保険業

基準法人収入割額

43.2%

43.2%

43.2%

(注1)地方税法に規定する標準税率によって計算した所得割額及び収入割額をそれぞれ、基準法人所得割額又は基準法人収入割額といいます。
(注2)令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税は廃止されました。

申告と納税

 法人の事業税と併せて申告をします。

地方法人特別譲与税

 都道府県から国へ払い込まれた地方法人特別税の税収を人口(1/2)及び従業者数(1/2)の譲与基準で国から(5,8,11,2月の年4回)譲与されます。

地方法人特別税(国税)及び地方法人特別譲与税のイメージ図

地方法人特別税(国税)及び地方法人特別譲与税のイメージ図の画像

関連リンク

 

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