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法人事業税の外形標準課税について

更新日:2019年7月29日 印刷ページ表示

対象となる法人

 事業年度終了の日の資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人(所得に課税される法人に限るものとし、公益法人等、特別法人、人格のない社団等及び投資法人等を除きます。)が対象となり、資本金の額または出資金の額が1億円以下の中小企業には適用されません。

納める額

 次の3つの割の合計額を納めます。一般に、付加価値割と資本割を外形標準課税といいます。
 外形標準課税の対象となる法人は、付加価値割と資本割も納めますので、所得割の税率は、外形標準課税の対象とならない法人に比べ低くなっています。

 税率については、

  • 平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度は「税率(1)」が適用されます。
  • 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度は「税率(2)」が適用されます。
  • 平成28年4月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度は「税率(3)」が適用されます。
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度は「税率(4)」が適用されます。
納める額一覧

区分

税率(1) 税率(2) 税率(3) 税率(4)

所得基準

所得割

所得のうち年400万円以下の金額

2.2%

1.6%

0.3%

0.4%

所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額

3.2%

2.3%

0.5%

0.7%

所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得(※注)

4.3%

3.1%

0.7%

1.0%

3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得

4.3%

3.1%

0.7%

1.0%

外形基準

付加価値割 収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)±単年度損益

0.48%

0.72%

1.2%

1.2%

資本割

資本金等の額(資本金の額または出資金の額+資本積立金額)

0.2%

0.3%

0.5%

0.5%

(注)平成22年10月1日以後に解散(合併による解散を除く。)した法人については、清算所得課税が廃止され、「清算所得」に係る税率は適用されません。

特例措置

収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)に占める報酬給与額の割合が高い法人に対する配慮措置(雇用安定控除)

 収益配分額のうち報酬給与額の占める割合が70パーセントを超える場合には、付加価値額から次の額を控除します。
 雇用安定控除額=報酬給与額-(収益配分額×70パーセント)

資本金等の額が特に大きな法人に対する配慮措置 <持株会社特例>・<資本割の課税標準の圧縮特例>

  • 一定の持株会社については、総資産に占める子会社株式の割合分を課税標準から控除します。
  • 資本金等の額のうち1,000億円を超える部分については、段階的な割落し措置を講じています。

赤字法人に対する徴収猶予制度

 次のような場合には、申請により納税が猶予されます。
 申請は、確定申告または中間申告の申告期限までに申告書の提出と併せて行います。
 なお、納税の猶予を受けるには担保の提供が必要です。

  1. 3年以上継続して所得がない法人で、経営の状況が著しく悪化し、またはそのおそれがあり、かつ、これにより地域経済に重大な影響を及ぼす、またはそのおそれがあると認められる場合
  2. 設立後5年以内の所得がない法人で、著しい新規性を有するまたは高度な技術等を利用した事業活動を行うことにより地域経済の発展に寄与すると認められる場合

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