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事業年度終了の日の資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人(所得に課税される法人に限るものとし、公益法人等、特別法人、人格のない社団等及び投資法人等を除きます。)が対象となり、資本金の額または出資金の額が1億円以下の中小企業には適用されません。
次の3つの割の合計額を納めます。一般に、付加価値割と資本割を外形標準課税といいます。
外形標準課税の対象となる法人は、付加価値割と資本割も納めますので、所得割の税率は、外形標準課税の対象とならない法人に比べ低くなっています。
税率については、
区分 |
税率(1) | 税率(2) | 税率(3) | 税率(4) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
所得基準 |
所得割 |
所得のうち年400万円以下の金額 |
2.2% |
1.6% |
0.3% |
0.4% |
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 |
3.2% |
2.3% |
0.5% |
0.7% |
||
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得(※注) |
4.3% |
3.1% |
0.7% |
1.0% |
||
3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得 |
4.3% |
3.1% |
0.7% |
1.0% |
||
外形基準 |
付加価値割 | 収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)±単年度損益 |
0.48% |
0.72% |
1.2% |
1.2% |
資本割 |
資本金等の額(資本金の額または出資金の額+資本積立金額) |
0.2% |
0.3% |
0.5% |
0.5% |
(注)平成22年10月1日以後に解散(合併による解散を除く。)した法人については、清算所得課税が廃止され、「清算所得」に係る税率は適用されません。
収益配分額のうち報酬給与額の占める割合が70パーセントを超える場合には、付加価値額から次の額を控除します。
雇用安定控除額=報酬給与額-(収益配分額×70パーセント)
次のような場合には、申請により納税が猶予されます。
申請は、確定申告または中間申告の申告期限までに申告書の提出と併せて行います。
なお、納税の猶予を受けるには担保の提供が必要です。