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地方税の税源の偏在性を是正するという目的で創設された税金(国税)です。
地方税の税源の偏在性を是正するという目的で創設された税金(国税)です。
特別法人事業税は国税ですが、都道府県が「法人の事業税」と併せて賦課徴収し、国に払い込みます。払い込まれた「特別法人事業税」は、特別法人事業譲与税として都道府県に再配分されます。
法人の事業税(所得割・収入割)の納税義務のある法人です。
(注)令和元年10月1日以後に開始する事業年度から課税されます。
法人の区分に応じて基準法人所得割額や基準法人収入割額に次の表の税率(1)、(2)又は(3)を乗じた金額です。
法人の区分 | 課税標準(※注1) | 税率(1) | 税率(2) | 税率(3) |
---|---|---|---|---|
外形標準課税対象法人 | 基準法人所得割額 | 260% | 260% | 260% |
一般法人(外形標準課税対象法人除く。) | 基準法人所得割額 | 37% | 37% | 37% |
特別法人(協同組合、信用金庫、医療法人など) | 基準法人所得割額 | 34.5% | 34.5% | 34.5% |
電気・ガス供給業(※注2)、保険業 | 基準法人収入割額 | 30% | 30% | 30% |
電気供給業のうち小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を行う法人 | 基準法人収入割額 | 30% | 40% | 40% |
特定ガス供給業(※注3)を行う法人 | 基準法人収入割額 | 適用なし | 適用なし | 62.5% |
(※注1)地方税法に規定する標準税率によって計算した所得割額及び収入割額をそれぞれ、基準法人所得割額又は基準法人収入割額といいます。
(※注2)ガス供給業とは、平成30年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度にあっては、ガス事業法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業並びにこれら以外の事業のうち同条第10項に規定するガス製造事業者及び電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第22条第1項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者が行う事業に限定されます。
また、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、ガス事業法第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業に限定されます。
(※注3)特定ガス供給業とは、ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者(同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業(同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。)をいいます。
法人の事業税と併せて申告をします。
都道府県から国へ払い込まれた特別法人事業税の税収を人口の譲与基準で国から(5、8、11、2月の年4回)譲与されます。
ただし、当該年度の普通交付税の財源超過団体に対しては、譲与額から当該譲与額の75%に相当する額を控除した額が譲与され、当該年度の普通交付税の財源超過団体以外の都道府県に対しては、財源超過団体で控除された額を各都道府県の人口であん分した額が加算されます。