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平成27年4月から、各都道府県と国土交通省(運輸支局等)との間で自動車税の納税確認が電子化されました。
そのため、車検時における運輸支局窓口での自動車税納税証明書の提示を省略できるようになりました。
また、納税証明書を紛失された場合、再交付の手続きが不要になりました。
詳しくは以下のファイルをご覧ください。
※自動車税に未納がある場合、これまでどおり車検は通りません。
※軽自動車、バイク等にかかる軽自動車税については、各市町村へお問い合わせください。
注意 以下に該当する方は、納税証明書の掲示が必要です。
※「ぐんま継続検査確認システム」を利用することで、納税証明書の提示を省略可能か確認することができます。
ぐんま継続検査確認システム(GKS)について