本文
住宅の取得時期によっては、適用要件などが異なります。
詳しくは、最寄りの行政県税事務所の不動産取得税担当係へお気軽にお問い合わせください。
次の1から4のすべてに該当する中古住宅を「耐震基準不適合既存住宅」と呼びます。
個人が耐震基準不適合既存住宅を取得し、次の1及び2のすべての要件に該当する場合は、軽減を受けられます。
次の表の住宅の新築された日に対応する額を軽減します。
住宅の新築日 |
軽減額 |
---|---|
昭和56年7月1日~昭和56年12月31日 |
420万円×3%(税率)=126,000円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 |
350万円×3%(税率)=105,000円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 |
230万円×3%(税率)=69,000円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 |
150万円×3%(税率)=45,000円 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 |
100万円×3%(税率)=30,000円 |
新築された日が昭和56年7月1日の耐震基準不適合既存住宅(床面積150平方メートル評価額500万円)を令和3年4月1日に購入した場合
《軽減前の税額》500万円×3%=15万円
《軽減後の税額》15万円-420万円×3%=2万4千円 →12万6千円の軽減
※ その他の書類をお願いすることもあります。
手続きについてはこちら軽減申請についてをご覧ください。
最寄りの行政県税事務所の不動産取得税担当係へお気軽にお問い合わせください。