住宅の取得時期によっては、適用要件などが異なります。
詳しくは、最寄りの行政県税事務所の不動産取得税担当係へお気軽にお問い合わせください。
耐震基準不適合既存住宅とは
次の1から4のすべてに該当する中古住宅を「耐震基準不適合既存住宅」と呼びます。
- 令和8年3月31日までに取得した床面積50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅
又は
令和8年4月1日以後に取得した床面積40平方メートル以上240平方メートル以下の住宅
※注 住宅の床面積要件の判定は、併用住宅の場合は住宅部分の面積、増築の場合は既存部分と増築部分を合計した面積、住宅用附属家(車庫・物置など)がある場合は母屋と附属家の面積を合計した面積で行います。
- 昭和56年12月31日以前に新築されたものであること
- 耐震基準適合既存住宅以外の住宅であること
- 平成26年4月1日以後に取得されたものであること
軽減の要件
個人が耐震基準不適合既存住宅を取得し、次の1及び2のすべての要件に該当する場合は、軽減を受けられます。
- 耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、次に掲げるすべてを完了させること
(1)耐震改修を行うこと
(2)新耐震基準に適合することが証明された書類の交付を受けること
(3)取得者自身が居住すること
- 1(1)の耐震改修は、取得者が当該住宅の入居前に完了させること
軽減措置
次の表の住宅の新築された日に対応する額を軽減します。
軽減措置一覧
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住宅の新築日
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軽減額
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| 昭和56年7月1日~昭和56年12月31日 |
420万円×3%(税率)=126,000円
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| 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 |
350万円×3%(税率)=105,000円
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| 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 |
230万円×3%(税率)=69,000円
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| 昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 |
150万円×3%(税率)=45,000円
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| 昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 |
100万円×3%(税率)=30,000円
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計算例
新築された日が昭和56年7月1日の耐震基準不適合既存住宅(床面積150平方メートル評価額500万円)を令和8年4月1日に購入した場合
《軽減前の税額》500万円×3%=15万円
《軽減後の税額》15万円-420万円×3%=2万4千円 →12万6千円の軽減
必要書類等
- 家屋の登記事項証明書(原本または原本の写し)
- 住宅取得後に耐震改修を行ったことを証する書類(工事請負契約書の写しなど)
- 住宅の取得日から6月以内に、耐震改修を行い、新耐震基準に適合していることが証明された次のいずれかの書類
(1)耐震基準適合証明書(地方税法施行令第37条の18第2項に規定の基準)
(2)建設住宅性能評価書の写し
(3)既存住宅売買瑕疵担保責任契約が締結されていることを証する書類
- 取得者自身が耐震改修完了後に入居したことを証する書類 ※住民票(個人番号が記載されていないもの)など
※ その他の書類をお願いすることもあります。
手続き
手続きについてはこちら軽減申請についてをご覧ください。
問い合わせ先
最寄りの行政県税事務所の不動産取得税担当係へお気軽にお問い合わせください。
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