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住宅の取得などに対する不動産取得税について、軽減措置を受けられる特例措置が新設されました。
宅地建物取引業者(買取再販事業者)が一定の既存住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後に、個人に譲渡し、当該個人が自己の居住の用に供した場合、当該住宅の取得に対する不動産取得税を軽減します。
また、当該住宅が一定の要件を満たす場合、当該住宅用土地の取得に対する不動産取得税を軽減する特例措置が講じられました。
※ 詳しくは「買取再販で扱われる住宅等の取得に係る特例措置」をご覧ください。
高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を新築し、かつ、次の要件を満たす場合は、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
※ 詳しくは「サービス付き高齢者向け住宅に係る不動産取得税の軽減について」をご覧ください。
児童福祉法で規定する家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業について、それぞれ認可を得た者が直接、それぞれ当該事業の用に供する家屋を取得した場合に、当該家屋の価格の3分の2を控除する特例措置です。
※ 詳しくは「家庭的保育事業等の家屋の取得に係る特例措置」をご覧ください。
社会福祉法人その他政令で定める者が、直接、生活困窮者自立支援法で規定する「認定生活困窮者就労訓練事業」の用に供する不動産を取得した場合に、当該不動産の価格の2分の1を控除する特例措置です。
※ 詳しくは「認定生活困窮者就労訓練事業用の不動産の取得に係る特例措置」をご覧ください。