家庭的保育事業等の家屋の取得に係る特例措置とは
児童福祉法で規定する家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業について、それぞれ認可を得た者が直接、それぞれ当該事業の用に供する家屋を取得した場合に、当該家屋の価格の3分の2を控除する特例措置です。
※地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)を導入し、群馬県県税条例において、控除割合を3分の2(改正前:2分の1)と定めました。
次の1から3のいずれかに該当した場合に軽減が受けられます。
- 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第9項に規定する「家庭的保育事業の認可を得た者」が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得であること
- 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第11項に規定する「居宅訪問型保育事業の認可を得た者」が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得であること
- 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する「事業所内保育事業の認可を得た者」が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得であること
取得した家屋の価格(評価額:固定資産課税台帳価格)から3分の2相当額を控除します。
軽減の計算例
価格(評価額)が1,500万円の保育事業用家屋の場合
軽減前の税額
1,500万円×4%(税率)=60万円(A)
控除する額
1,500万円×2/3=1,000万円
控除後の額
1,500万円-1,000万円=500万円
軽減後の税額
500万円×4%(税率)=20万円(B)
(A)-(B)=40万円の軽減
各事業の認可を得た方が、上記の要件を満たしていることを確認するための書類を添えて、納税通知書を送付した行政県税事務所へ申請をすることが必要です。
- 印鑑(実印でなくても結構です。)
- 家屋の全部事項証明書(登記簿謄本)
- 家屋の図面(平面図、立面図など)
- 当該事業の認可を証する書類(写し)
- 法人の現在事項全部証明書(登記簿謄本)
- 法人の定款・寄付行為等(写し)
※ その他の書類をお願いすることもあります。
最寄りの行政県税事務所の不動産取得税担当係へお問い合わせください。
※ 「県税を扱う事務所」についてはこちら。
「不動産取得税の特例措置が新設されました」へ戻る