買取再販で扱われる住宅等の取得に係る特例措置について
宅地建物取引業者(買取再販事業者)が一定の既存住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後に、個人に譲渡し、当該個人が自己の居住の用に供した場合、当該住宅の取得に対する不動産取得税を軽減します。(当該住宅の取得が平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に行われたときに限る。)
また、宅地建物取引業者が当該住宅用土地を取得し、当該住宅が一定の要件を満たす場合、当該土地の取得に対する不動産取得税を軽減する特例措置が講じられました。(当該土地の取得が平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に行われたときに限る。)
【住宅】
次の1から8の要件を全て満たした場合に軽減が受けられます。
- 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること
- 宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅であること
- 宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅が、地震に対する安全性を有するものとして、以下のいずれかに該当する住宅であること
(1)昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること
(2)一定の耐震基準を満たしていることが次のいずれかの書類により証明されたもの
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証する書類(耐震基準適合証明書)
- 住宅性能評価書の写し(耐震等級が1、2又は3であるものに限る)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険への加入を証する書類(保険証券の写し又は保険付保証明書)
- 宅地建物取引業者が個人に対し住宅を譲渡し、その個人が自己の居住の用に供すること
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、次の7及び8の要件を満たすリフォーム工事を行って個人に譲渡し、当該個人の居住の用に供するまでの期間が2年以内であること
- 宅地建物取引業者が取得した時点で、新築された日から起算して10年を経過した住宅であること
- 工事に要した費用の総額が、当該住宅の個人への売買価格の20%(当該金額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
- 当該家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
- 【工事の内容】1から6に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
- 50万円を超える、【工事の内容】4,5,6のいずれかに該当する工事を行うこと
- 50万円を超える、【工事の内容】7に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること
【土地】
次の1から3の要件を全て満たすことが必要となります。
- 宅地建物取引業者が当該住宅と当該住宅用土地を同時に取得していること
- 上記【住宅】の軽減の要件を全て満たす住宅の敷地の用に供する土地であること
- 次に掲げる要件のいずれかに該当することを証する書類を、当該住宅用土地の取得から2年以内に、行政県税事務所長に提出していること
(1)次の要件のいずれにも該当していること
- 当該住宅を譲渡する宅地建物取引業者が、当該住宅に関して、特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程(平成29年国土交通省告示第1013号)第10条第1項に規定する標章を使用するものであること
- 当該住宅が特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第2条各号に掲げる基準に適合するものであること
(2)宅地建物取引業者と特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項に規定する保険法人との間に当該住宅性能向上改修住宅の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が総務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されていること
- 第1号工事
増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
- 第2号工事
共同住宅等の場合で、床又は階段、間仕切り壁、主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
- 第3号工事(1又は2の工事を除く)
居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下のいずれかの床又は壁の全部についての修繕又は模様替
- 第4号工事(1~3の工事を除く)
一定の耐震基準(※注)に適合させるための修繕又は模様替
(※注)平成18年国土交通省告示第185号で定める地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準をいう
- 第5号工事:バリアフリー改修工事(1~4の工事を除く)
(以下(1)~(8)のいずれかの工事)
- (1)車いすで移動するための通路又は出入口の拡幅
- (2)階段の勾配の緩和
- (3)浴室の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
- 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
- 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
- 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
- (4)便所の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
- 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
- 便器を座便式のものに取り替える工事
- 座便式の便器の座高を高くする工事
- (5)手すりの取付け
- (6)段差の解消
- (7)出入口の戸の改良(以下のいずれかに該当するもののみ)
- 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
- 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
- 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
- (8)滑りにくい床材料への取り替え
- 第6号工事:省エネ改修工事(1~5の工事を除く)
(改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、以下の(1)又は(1)の工事と併せて行う(2)から(4)の工事。地域区分毎に要件が異なる。)
- (1)以下のいずれかに該当する工事
- 全ての居室のすべての窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事
- 改修後の住宅全体の省エネ性能が確保される場合((ア)断熱等性能等級4又は(イ)一次エネルギー消費量等級4級以上及び断熱等性能等級3)に限り、居室の窓の断熱性を高める工事又は日射遮蔽性を高める工事
- (2)天井及び屋根の断熱改修
- (3)壁の断熱改修
- (4)床の断熱改修
- 第7号工事(1~6の工事を除く)
給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事
【住宅】
住宅の新築時期に応じて、次のとおりとなります。
軽減する額一覧表
新築年月日 |
減額する額 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 |
30,000円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 |
45,000円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 |
69,000円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 |
105,000円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 |
126,000円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 |
135,000円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 |
300,000円 |
平成9年4月1日~ |
360,000円 |
【土地】
次のア、イのうちいずれか多い額が、当初の税額から減額されます。
ア 45,000円
イ 土地の評価額 ÷ 土地の面積 × (住宅の延べ床面積 ×2) × 3%(税率)
※「住宅の延べ床面積×2」は、1戸(区画)につき最大200平方メートルまでです。
※令和9年3月31日までに土地を取得した場合、「土地の評価額」は特例負担調整措置により、固定資産課税台帳に登録された価格の2分の1となります。
宅地建物取引業者が、上記の要件を満たしていることを確認するための書類を添えて、納税通知書を送付した行政県税事務所へ申請をすることが必要です。
※申請書(1,2,9,10)以外は全て写し(コピー)可
【住宅】
- 不動産取得税減額申請書(住宅性能向上改修住宅減額用)
- 不動産取得税還付申請書(還付がある場合)
- 当該住宅の登記事項証明書(個人に譲渡後で、変更後の住所が記載された物が好ましい)
- 宅地建物取引業者が、個人に譲渡する際の当該住宅の売買契約書又は売渡証書等
- 当該住宅の住所が記載された買主の住民票(個人番号が記載されていないもの)
※3の登記事項証明書で買主の住所が変更されていることが確認できる場合は提出不要
- 一定の耐震基準を満たしていることを証明する書類
(1)耐震基準適合証明書(地方税法施行令附則第9条第1項第1号ニに定める基準に適合することを証明されたもの)
(2)住宅性能評価書(耐震等級が1、2又は3であるものに限る)
(3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険証券又は保険付保証明書)
※昭和57年1月1日以降に新築された家屋は除く
- 次のいずれかの書類
(1) 増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)
(2)増改築等工事証明書(住宅ローン減税・買取再販用)※証明年月日が令和4年4月1日以後の場合のみ
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険証券又は保険付保証明書)
※【工事の内容】7に該当する工事を行った場合のみ
【土地】
上記【住宅】の必要書類に加えて、次の書類が必要となります。
- 不動産取得税減額申告・減額申請書
- 不動産取得税還付申請書(還付がある場合)
- 当該土地の取得年月日が確認できる書類(当該土地の登記事項証明書等)
- 安心R住宅調査報告書(特定既存住宅情報提要事業者団体登録規程第10条第1項に規程する標章を使用した同条第2項第1号に規定する書面)又は当該住宅について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(次の(1)及び(2)に掲げる要件に適合するものに限る。)が締結されていることを証する書類(保険証券又は保険付保証明書)
※12の書類については、改修工事対象住宅用地の取得から2年以内に、行政県税事務所長へ提出すること
(1)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条第2号の規定に基づき、保険法人が引受けを行うものであること
(2)建築後使用されたことのある居住に用に供する住宅の構造耐力上主要な部分に隠れた瑕疵がある場合又は雨水の浸入を防止する部分に隠れた瑕疵がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保責任を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を補填するものであること
最寄りの行政県税事務所の不動産取得税担当係へお問い合わせください。
本税制の概要、改修工事証明書様式等につきましては「住宅 各税制の概要」(国交省)<外部リンク>をご参照ください。
※ 「県税を扱う事務所」についてはこちら。
「不動産取得税の特例措置が新設されました」へ戻る