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社会福祉法人その他政令で定める者が、直接、生活困窮者自立支援法で規定する「認定生活困窮者就労訓練事業」の用に供する不動産を取得した場合に、当該不動産の価格の2分の1を控除する特例措置です。
社会福祉法その他政令で定める者(公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会)が、直接、生活困窮者自立支援法第10条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。(※注))の用に供する不動産の取得であること。
(※注)10名以上の生活困窮者を受け入れ、第2種社会福祉事業として実施する場合に限られます。
取得した不動産の価格(評価額:固定資産課税台帳価格)から2分の1相当額を控除します。
価格(評価額)が1,500万円の認定生活困窮者就労訓練事業用家屋の場合
1,500万円×4%(税率)=60万円(A)
1,500万円÷2=750万円
1,500万円-750万円=750万円
750万円×4%(税率)=30万円(B)
(A)-(B)=30万円の軽減
要件に該当する方が、上記の要件を満たしていることを確認するための書類を添えて、納税通知書を送付した行政県税事務所へ申請をすることが必要です。
※ その他の書類をお願いすることもあります。
最寄りの行政県税事務所の不動産取得税担当係へお問い合わせください。
生活困窮者就労訓練事業については「生活困窮者自立支援制度」(厚生労働省)<外部リンク>をご参照ください。