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認定生活困窮者就労訓練事業用の不動産に係る不動産取得税の特例措置

更新日:2015年10月6日 印刷ページ表示

認定生活困窮者就労訓練事業用の不動産の取得に係る特例措置とは

 社会福祉法人その他政令で定める者が、直接、生活困窮者自立支援法で規定する「認定生活困窮者就労訓練事業」の用に供する不動産を取得した場合に、当該不動産の価格の2分の1を控除する特例措置です。

軽減の要件

 社会福祉法その他政令で定める者(公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会)が、直接、生活困窮者自立支援法第10条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。(※注))の用に供する不動産の取得であること。
(※注)10名以上の生活困窮者を受け入れ、第2種社会福祉事業として実施する場合に限られます。

軽減する額

 取得した不動産の価格(評価額:固定資産課税台帳価格)から2分の1相当額を控除します。

軽減の計算例

 価格(評価額)が1,500万円の認定生活困窮者就労訓練事業用家屋の場合

軽減前の税額

1,500万円×4%(税率)=60万円(A)

控除する額

1,500万円÷2=750万円

控除後の額

1,500万円-750万円=750万円

軽減後の税額

750万円×4%(税率)=30万円(B)

(A)-(B)=30万円の軽減

手続き

 要件に該当する方が、上記の要件を満たしていることを確認するための書類を添えて、納税通知書を送付した行政県税事務所へ申請をすることが必要です。

必要書類等

  1. 印鑑(実印でなくても結構です。)
  2. 土地、家屋の全部事項証明書(登記簿謄本)
  3. 土地の公図、家屋の図面(平面図、立面図など)
  4. 当該事業の認定を証する書類(写し)
  5. 法人の現在事項全部証明書(登記簿謄本)
  6. 法人の定款・寄付行為等(写し)

※ その他の書類をお願いすることもあります。

問い合わせ先

 最寄りの行政県税事務所の不動産取得税担当係へお問い合わせください。
 生活困窮者就労訓練事業については「生活困窮者自立支援制度」(厚生労働省)<外部リンク>をご参照ください。

※ 「県税を扱う事務所」についてはこちら。

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