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高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を新築し、かつ、次の要件を満たす場合は、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
1戸あたり1,200万円を課税標準から控除
次のア、イのうちいずれか多い額を税額から控除
※注1 「住宅の延べ床面積×2」は、1戸(区画)につき最大200平方メートルまでです。
※注2 令和9年3月31日までに土地を取得した場合、「土地の評価額」は特例負担調整措置により、固定資産課税台帳に登録された価格の2分の1となります。
手続の詳細については、最寄りの行政県税事務所の不動産取得税担当へお問い合わせください。