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個人の事業税・自動車税(種別割)の納税は口座振替で

更新日:2024年12月13日 印刷ページ表示

 個人の事業税自動車税(種別割)の納税には、口座振替がご利用いただけます。

 ※令和7年度から個人の事業税の口座振替納税に係る領収証書の送付を廃止します。

「安全・便利・確実」な口座振替

  • 現金を扱いませんので盗難等の災難の心配がなく安全です。
  • 納税のためにわざわざ金融機関等へお出かけになる必要がなくなり便利です。
  • 納税通知書をなくしたり、納税を忘れる心配がなく、期限までに確実に納税できます。

申し込み方法

 申込はがき(「群馬県税預金口座振替依頼書」)に必要事項を記入し、郵便ポストに投函してください。

  • 申込はがきは、行政県税事務所・自動車税事務所・市町村窓口・各金融機関窓口等にあります。
  • 一枚のはがきで個人の事業税と自動車税(種別割)を一緒に申し込むことができます。
  • 自動車税(種別割)の口座振替をお申し込みの場合のみ、お持ちの自動車のうち1台の登録番号(ナンバー)をご記入ください(自動車を複数台お持ちの場合は、自動車ごとに手続きする必要はありません。)。

 申込はがきに必要事項を記入し、郵便ポストに投函します。

 手続きが完了すると、手続き完了のお知らせが届きます。

 納期限前に引き落としの日と金額をお知らせします。預金残高を確認してください。

 ご注意

  • 軽自動車税の申し込みはできません(お住まいの市町村にお問い合わせください。)。
  • 記入漏れのないようにご注意ください。

個人の事業税の領収証書送付廃止について

 令和7年度から個人の事業税の口座振替納税に係る領収証書の送付を廃止します。
 ご理解とご協力をお願いします。

  • 納税確認の方法

 振替をした口座の取引記録(通帳がない口座については、WEB上の口座取引記録等)により、納税通知書に記載の税額と一致することをご確認ください。

  • 確定申告について

 税務署への申告の際には、領収証書を添付する必要はありません。
 納税通知書及び振替をした口座の取引記録を保管しておいてください。

申込期限

 申込みは随時受け付けていますが、ご希望の納期から利用する場合、以下の期限までにお申し込みください。
 なお、一度お申し込みいただければ、それ以降も自動的に引き落とされます。

個人の事業税

  • 第1期分(8月末)から利用する場合…当該年度の6月末までに
  • 第2期分(11月末)から利用する場合…当該年度の9月末までに

自動車税(種別割)

 次の納税(5月末)から利用する場合…前年度の2月末までに

例:令和7年度分から口座振替に変更する場合の申込期限

  • 個人の事業税(令和7年度第1期分から)…令和7年6月30日(月曜日)
  • 個人の事業税(令和7年度第2期分から)…令和7年9月30日(火曜日)
  • 自動車税(種別割)(令和7年度分から)…令和7年2月28日(金曜日)

※注 いずれも当日必着

振替日

振替日は納期限です!!※注 納期限が土日の場合は後ろにずれます。

利用できる金融機関

利用できる金融機関一覧
金融機関 金融機関名

銀行

群馬・東和・みずほ・三井住友・足利・第四北越・栃木・大光銀行の本(支)店

信用金庫

高崎・桐生・アイオー・利根郡・館林・北群馬・しののめ・足利小山信用金庫の本(支)店

信用組合

あかぎ・群馬県・ぐんまみらい信用組合の本(支)店

その他

  • 中央労働金庫の本(支)店
  • 農林中央金庫・県内の農業協同組合の群馬県内にある本(支)店

注意

 ゆうちょ銀行はお取扱いできません。

車検や構造等変更検査のための納税証明・領収証書

  • 自動車税(種別割)の口座振替は、領収証書に代えて、指定口座の通帳に印字されます。
  • 継続検査用又は構造等変更検査用の納税証明書は、振替納税確認後、6月上旬にお送りします。

口座振替の解約・変更

  • 口座振替を止めたい場合には、お手数ですが、申込金融機関へ届出印と通帳を持参し、備え付けてある「預金口座振替解約届」を提出してください。
  • 指定口座を変更したい場合には、上記の提出をしていただいた後に、改めて申込はがきに必要事項を記入し、郵便ポストに投函してください。
  • 解約又は申込日によっては、ご希望の納期から利用できない場合がありますので、「申込期限」欄をご確認ください。

その他

複数所有の自動車も一括振替します!

 自動車を複数台お持ちの場合、1回の手続きで同一名義の自動車すべてを口座振替にできます。

自動車を買い換えても振替は継続します!

  • 所有者の住所・氏名に変更がなければ、自動車を買い換えてもそのまま口座振替が継続されます。
  • 納税通知書(引き落とし連絡通知)到着後に自動車を譲った場合など、口座振替を中止したい場合には、取扱金融機関に申し出ることにより一時中止することができます。

口座振替について詳しくは

 行政県税事務所又は自動車税事務所(電話:027-263-4343)まで

※ 行政県税事務所及び自動車税事務所の問い合わせ先はこちらをご覧ください。

申込はがきの記入方法はこちらをご覧ください。

 個人の事業税・自動車税(種別割)の納税は口座振替で (PDF:418KB)

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