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平成11年から平成18年末までに入居された方に対しては、平成19年度の税源移譲に伴う経過措置として、住民税の住宅ローン控除が適用されていますが、新たに平成21年から令和7年12月末までに入居された方に対しても、平成22年度の住民税から住宅ローン控除が適用されることになりました。
厳しい経済状況を踏まえ、住宅投資を活性化し、景気浮揚の突破口にしようという狙いから、住宅ローン減税制度について、所得税における最大控除可能額を過去最大規模に引き上げ、中低所得者層の方への実効的な負担軽減となるよう、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することとされました。
※ 詳しくは、「新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。」をご覧ください(総務省ホームページ)。<外部リンク>
平成21年から令和7年12月末までの間に入居し、所得税において住宅ローン控除の適用を受ける方のうち、所得税の住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方
次のいずれか小さい額
控除額の算出方法
個人住民税の住宅ローン控除額(A)=所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額(※注2)
(※注2)上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。
10年間
(注)
所得税の確定申告書を税務署に提出 ※ 市町村に対する手続きは不要です。
(出典:総務省ホームページ)
(出典:総務省ホームページ)
税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除は、平成19年に行われた税源移譲により、所得税が減額となり、所得税で控除できる金額が減少する場合があるため、平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方のうち、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除できるとした制度です。
この控除を受けるためには、市町村への申告が必要でしたが、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、平成22年度分個人住民税から市町村への申告は不要になりました。
詳しくは、「住宅ローン控除の経過措置」をご覧ください。
平成19年から平成20年末までに入居された方は、所得税において税源移譲に対応した住宅ローン控除制度の特例(従来の方式と控除率を引き下げて控除期間を延長する方針(10年から15年に延長)の選択制をとる特例)が設けられましたので、住民税からの住宅ローン控除の適用はありません。