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住宅ローン控除の経過措置

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

税源移譲・平成19年から住民税が大きく変わりました

平成19年度から住民税が大きく変わりました~住宅ローン控除の経過措置~

 平成19年に行われた税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。
 そこで、平成11年から18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、お住まいの市町村へ申告することにより、翌年度の住民税から控除できるよう措置されています(税源移譲に伴う住宅ローン特別控除制度)。

 なお、平成22年度からは、平成21年から平成22年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受ける方を対象とした新しい住宅ローン特別控除制度が創設され、税源移譲に伴う住宅ローン特別控除の適用を受けていた方も、市町村への申告は不要で、新しい制度が適用されることになります。ただし、申告の必要がある場合には、これまでと同様に市区町村へ申告を行っていただき、控除の適用を受けることができます。
 これは、退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方(平成11年から平成18年までに入居した方)については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで控除される金額が異なる場合があるためです。

  • 申告をされる場合には、毎年3月15日までに、お住まいの市町村へ申告書を提出する必要があります。
  • 期限までに申告されなかった場合は、自動的に、申告を不要とする新しい住宅ローン控除の適用を受けることになります。

所得税から住民税への税源移譲前は、所得税額から住宅ローン控除額を差し引くことにより、納付すべき所得税額を計算していました。

 税源移譲後は、所得税額が減少したことにより、従来までなら控除できていた住宅ローン控除額が所得税額を上回ってしまい、所得税では控除し…

住宅ローン控除Q&A

Q(質問)1 住民税の住宅ローン控除額の金額はどう決まるの?

A(回答)1「住民税の住宅ローン控除額」は、「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいずれか少ない金額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。

Q(質問)2 どういう場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となるの?

A(回答)2 給与所得者の方については、平成19年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。

Q(質問)3 平成19年または20年に入居した場合は?

A(回答)3「住民税の住宅ローン控除」の適用はありません。別途、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、所轄の税務署にお問い合わせください(従来の方式と控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)の選択制をとる特例が創設されています。)。

関連リンク

お問い合わせ先

 県内各税務署、県税務課・県市町村課、県税事務所・行政県税事務所または市町村

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