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~65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税を納税している方へ~
公的年金受給者の納税の利便性向上を図ることなどを目的として、平成21年10月支給分の公的年金から個人住民税を差し引く、特別徴収制度が導入されました。
この制度の導入により、納税のために市役所・町村役場や金融機関などに出向く必要がなくなりました。
なお、今回の制度導入は、個人住民税の納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
納付書や口座振替による納税(普通徴収)から、「公的年金からの引き落とし(特別徴収)」へ変更となります。
4月1日現在において、次の要件をすべて満たす方が特別徴収の対象となります。
※ 介護保険料が年金から引き落とし(特別徴収)されていない方や個人住民税額が老齢等年金給付の額を超える方などは対象となりません。
前年中に受給した厚生年金・共済年金・企業年金等を含むすべての公的年金等に係る所得額に応じた個人住民税が、老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等から、年6回の年金支給の際に引き落とし(特別徴収)されます。
※ 障害年金や遺族年金からは引き落とし(特別徴収)されません。
前橋市を除く県内の市町村では、平成21年10月支給分の年金から実施されました。
前橋市では、平成22年10月支給分から実施されました。
年税額の1/4ずつを納付書で納めていただいていました。
月 | 6月 | 8月 | 10月 | 1月 |
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税額 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万5千円 |
算出方法 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
※納期は市町村によって異なります。
6月と8月は年税額の1/4ずつをこれまでどおり納付書で納めていただきました。
10月・12月・2月は、年税額の1/6ずつを引き落とします。
納付書で納める(普通徴収) | 年金から引き落とし(特別徴収) | ||||
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月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
算出方法 | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
4月・6月・8月は、前年度の2月の税額と同額を引き落とします。
10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。
平成22年度以降の納め方について
月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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税額 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
算出方法 | 前年度2月と同じ税額 | 22年度の年税額の残りの1/3ずつ |