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群馬県開発審査会提案基準
更新日:2022年6月9日
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令和4年4月1日改正施行
都市計画法第34条第14号及び政令第36条第1項第3号ホの規定により、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められ、知事があらかじめ開発審査会の議を経て許可できるもの又は法第42条第1項ただし書きの規定による許可について知事があらかじめ開発審査会の意見を聞いて許可できるものは次の各基準に掲げるものとする。
ただし開発規模は原則として5ヘクタール未満とする。
なお、いずれも関係法令の定める規定に適合し、周辺の土地利用と調和のとれた計画であり、かつ、都市計画上支障がないと認められるものであること。
目次
- 基準 1 既存宅地内建物(平成21年4月1日廃止)
- 基準 2 敷地増
- 基準 3 公共移転
- 基準 4 指定集落内建物(令和4年4月1日改正)
- 基準 5 産業振興市町村内工場
- 基準 6-1 特定流通業務施設(令和4年4月1日改正)
- 基準 6-2 大規模流通業施設
- 基準 7-1 用途変更I
- 基準 7-2 用途変更II
- 基準 8 社寺・仏閣・納骨堂等
- 基準 9 地区集会所等
- 基準 10 公共公益施設
- 基準 11 公共公益関連施設
- 基準 12 研究施設
- 基準 13 ゴルフ練習場
- 基準 14 災害移転
- 基準 15 市街化予定建物
- 基準 16-1 有料老人ホーム1(※注)この数字はローマ数字を示す。
- 基準 16-2 有料老人ホーム2(※注)この数字はローマ数字を示す。(令和4年4月1日改正)
- 基準 17 介護老人保健施設
- 基準 18 産業廃棄物処理施設
- 基準 19 県企業局等開発地における建築
- 基準 20 農産物直売所
- 基準 21 浸水等対策建物(令和4年4月1日新設)
- 基準 99 その他
- ※群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例に含まれるものを除く。
- ※大規模指定既存集落等指定状況一覧